訪問看護の地域区分は?そもそも地域区分って何!?

 

Ns上妻

地域区分(級地)って知っていますか?

今回は、地域区分について説明をしていきます!

 

地域区分とは?

 

  • 医療保険(診療報酬)では、1点→10円
  • 介護保険(介護報酬)では、1単位→10〜11.40円

 

診療報酬では統一ですが、介護報酬では、地域によって1単位の値段が異なります。

これが、地域区分による単位制です。

 

なぜ地域区分があるのか?

地域区分がある理由は下記の通りです。

 

  1. 介護報酬は、法律上、事業所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされている。(介護保険法第41条第4項等)
  2. 利用者に直接介護サービスを提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を介護報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、サービスごと、地域ごとに1単位の単価を設定している。
  3. 各市町村に適用される級地(地域区分)は、公平性・客観性を担保する観点から、公務員(国家・地方)の地域手当の設定がある地域は、原則として当該地域手当の区分に準拠しつつ、隣接地域の状況によって、一部特例を設定。

 

介護報酬の基本的な算定方法

介護報酬の基本的な算定方法は下記の通りです。

 

 

訪問看護の地域区分は?

地域区分は1級地〜7級地・その他、と8つに分けられます。

さらに、人件費割合が下記の3つに分けられます。

 

  1. 70%
  2. 55%
  3. 45%

 

訪問看護は、①70%(人件費割合)です。

 

平成24年度介護報酬改定で、訪問看護は55%→70%に変更されました。

このように変更されることもあります。

 

Ns上妻

訪問看護の地域区分は下記の通りです。

 

 

1単位の単価(サービス別、地域別に設定)

 

サービスごと、人件費割合が異なり、それによって同じ地域区分(級地)でも、異なる料金となります。

 

①70%(人件費割合)

訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護

②55%(人件費割合)

訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護

③45%(人件費割合)

通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護 /地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護

 

注意

居宅療養管理指導と福祉用具貸与は全国統一で10円です。

 

地域区分の適用地域(2020年)

 

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