訪問看護Ⅰ5には週単位で回数制限があるということはご存じでしょうか?
この記事では、下記のような内容が分かります。
- 訪問看護Ⅰ5とは?
- 訪問看護Ⅰ5は3回以上で減算になるのか?
- 訪問看護Ⅰ5には回数制限があるのか?
目次
訪問看護Ⅰ5とは?
訪問看護Ⅰ5とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護保険における訪問看護の算定方法の名称(サービスコード)を指します。
- 訪問看護Ⅰ5 … 297単位(1回/20分につき)
- 予防訪問看護Ⅰ5…287単位(1回/20分につき)
サービス提供票においては、下記のように表記をします。
- 20分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:20)で「1」
- 40分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:40)で「2」
ソフトによっては、訪問看護Ⅰ5を「1」+「1」と分けて表記されるものもあります。
- 40分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:20)で「1」、訪問看護Ⅰ5(9:21〜9:40)で「1」
また、サービス提供強化加算は、20分ごとに6単位が加算されるため、40分間の訪問の場合は「2」、60分間の訪問の場合は「3」となります。
理学療法士等の訪問も、「訪問看護」という位置づけであるため、サービスコード表では、「夜間」や「深夜」の訪問看護のサービスコードもあります。
しかし、実際、理学療法士等が夜間や深夜等に訪問看護を提供することはあまりないと思いますので、使われないことが多いです。
一応、”サービスコードはある”ということは覚えておきましょう!
訪問看護Ⅰ5の2超とは?
訪問看護Ⅰ5は、2回を超える時(3回以上の時)は、90%の減算となります。
利用者にとって、1日の訪問看護の時間が2回(40分間)を超える場合は減算となります。
- 20分間…通常
- 40分間…通常
- 60分間…減算(90%)
- 80分間…減算(90%)
- 100分間…減算(90%)
- 120分間…減算(90%)
2ヶ所の訪問看護ステーションから同一日にそれぞれ訪問看護Ⅰ5で訪問する場合
利用者にとって、1日の訪問看護の時間が2回(40分間)を超える場合ですので、1日の訪問看護が下記のような場合も減算となります。
- 訪問看護ステーションA…理学療法士の訪問看護Ⅰ5を40分間
- 訪問看護ステーションB…言語聴覚士の訪問看護Ⅰ5を40分間
減算の対象とならないように、2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合は注意をしましょう!
具体的な計算方法:「3回目(40分以降)が減算になるのか?」
40分を超える場合は、60分間の訪問分(3回分)全てが90%の減算となります。
例)
- 297×90%=267.3(四捨五入)
- 267×3回(60分)=801単位
午前中に20分間、午後に40分間の訪問看護Ⅰ5を提供した場合も全て90%の減算となります。
看護師が同一日に訪問しても、理学療法士等の訪問看護は減算とはなりません。
訪問看護Ⅰ5には回数制限があるのか?
訪問看護Ⅰ5には週単位で回数制限があります。
1週間に6回(=120分)です。
- 20分間の訪問の場合は、週6回
- 40分間の訪問の場合は、週3回
- 60分間の訪問の場合は、週2回
病院、診療所、介護老人保健施設からの介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3も、訪問看護Ⅰ5と同様に週6回(=120分)の回数制限があります。
しかし、訪問リハビリテーション1,2,3の場合は、40分を超えた場合でも減算はありません。
120分間連続訪問しても通常料金の算定となります。