訪問看護Ⅰ5(リハビリ)の回数制限について徹底解説!

 

訪問看護Ⅰ5には週単位で回数制限があるということはご存じでしょうか?

 

この記事では、下記のような内容が分かります。

 

この記事の内容
  • 訪問看護Ⅰ5とは?
  • 訪問看護Ⅰ5は3回以上で減算になるのか?
  • 訪問看護Ⅰ5の減算となる要件は?
  • 訪問看護Ⅰ5には回数制限があるのか?

 

訪問看護Ⅰ5とは?

 

訪問看護Ⅰ5とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護保険における訪問看護の算定方法の名称(サービスコード)を指します。

 

  • 訪問看護Ⅰ5…294単位(1回/20分につき)
  • 予防訪問看護Ⅰ5…284単位(1回/20分につき)

※令和6年度介護報酬改定につき、各+1単位引き上げられた単位数です。

 

サービス提供票においては、下記のように表記をします。

  • 20分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:20)で「1」
  • 40分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:40)で「2」

 

注意説明

ソフトによっては、訪問看護Ⅰ5を「1」+「1」と分けて表記されるものもあります。

  • 40分間の訪問をする場合…訪問看護Ⅰ5(9:00〜9:20)で「1」、訪問看護Ⅰ5(9:21〜9:40)で「1」

 

また、サービス提供強化加算は、20分ごとに6単位が加算されるため、40分間の訪問の場合は「2」、60分間の訪問の場合は「3」となります。

 

補足説明

理学療法士等の訪問も、「訪問看護」という位置づけであるため、サービスコード表では、「夜間」や「深夜」の訪問看護のサービスコードもあります。

しかし、実際、理学療法士等が夜間や深夜等に訪問看護を提供することはあまりないと思いますので、使われないことが多いです。

一応、”サービスコードはある”ということは覚えておきましょう!

 

訪問看護Ⅰ5の2超とは?

訪問看護Ⅰ5は、2回を超える(3回以上)場合、減算となります。

 

  • 訪問看護Ⅰ5…90%の減算
  • 予防訪問看護Ⅰ5…50%の減算

 

利用者にとって、1日の訪問看護の時間が2回(40分間)を超える場合は減算となります。

 

減算例
  • 20分間…通常
  • 40分間…通常
  • 60分間…減算(90%or50%)
  • 80分間…減算(90%or50%)
  • 100分間…減算(90%or50%)
  • 120分間…減算(90%or50%)

 

2ヶ所の訪問看護ステーションから同一日にそれぞれ訪問看護Ⅰ5で訪問する場合

利用者にとって、1日の訪問看護の時間が2回(40分間)を超える場合ですので、1日の訪問看護が下記のような場合も減算となります。

 

それぞれ減算
  1. 訪問看護ステーションA…理学療法士の訪問看護Ⅰ5を40分間
  2. 訪問看護ステーションB…言語聴覚士の訪問看護Ⅰ5を40分間

 

減算の対象とならないように、2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合は注意をしましょう!

 

具体的な計算方法:「3回目(40分以降)が減算になるのか?」

40分を超える場合は、60分間の訪問分(3回分)全てが減算となります。

 

例)訪問看護Ⅰ5の場合

  • 294×90%=263.7(小数点以下切り捨て)
  • 264×3回(60分)=792単位

 

午前中に20分間、午後に40分間の訪問看護Ⅰ5を提供した場合も全て90%の減算となります。

 

注意

看護師が同一日に訪問しても、理学療法士等の訪問看護は減算とはなりません。

 

訪問看護Ⅰ5の減算となる要件は?

令和6年度介護報酬改定において、訪問看護Ⅰ5はサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じて減算の見直しが行われました。

令和6年6月1日から施行になります。

算定要件は、下記の通りです。

算定要件
  • 事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていること。
  • 緊急時訪問看護、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。

※いずれかに該当すれば、減算となります。

 

厚生労働省から出ている、以下の図を参考にしてください。

 

引用:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

訪問看護Ⅰ5および予防訪問看護Ⅰ5の回数については、看護職員の訪問回数とともに今後留意していく必要があります。

 

Q

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか

 

A

理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。

例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。

また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。

 

Q

前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。

 

A

居宅サービス計画書訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。

 

訪問看護Ⅰ5には回数制限があるのか?

訪問看護Ⅰ5には週単位で回数制限があります。

 

1週間に6回(=120分)です。

 

回数制限
  • 20分間の訪問の場合は、週6回
  • 40分間の訪問の場合は、週3回
  • 60分間の訪問の場合は、週2回

 

Q
週とは何曜日〜何曜日を指すのでしょうか?
A
暦週で、日曜日が起算日となります。

 

補足

病院、診療所、介護老人保健施設からの介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3も、訪問看護Ⅰ5と同様に週6回(=120分)の回数制限があります。

しかし、訪問リハビリテーション1,2,3の場合は、40分を超えた場合でも減算はありません。

120分間連続訪問しても通常料金の算定となります。

 

Ns上妻

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ABOUT US
石川 成美理学療法士
理学療法士/愛知県在住/総合病院、地域活動を経て現在は訪問看護ステーション勤務/訪問看護でリハビリをしながら広報を担当/子育て中/職場の働きやすさ改革中/趣味は旅行