訪問看護ステーションとみなし指定の違いを解説

訪問看護は「訪問看護ステーション」だけでなく、病院や診療所が行う「みなし指定の訪問看護」でも提供されます。同じ訪問看護でも、人員基準や料金には見過ごせない違いがあり、事業所の選択やサービス提供体制の設計に直結します。

この記事では、訪問看護ステーションとみなし指定の違いを、人員基準・リハビリ専門職の扱い・料金の観点から整理し、実際に移行を検討する際の流れも含めて解説します。

この記事でわかること
  • みなし指定の訪問看護とは何か
  • 訪問看護ステーションとの人員基準の違い
  • リハビリ専門職の訪問可否の違い
  • 介護保険の訪問看護費における料金の違い
  • なぜ料金差が生じるのか、その背景

「みなし指定」の訪問看護とは?

介護保険のサービスを提供するには、原則として都道府県知事等の指定を受ける必要があります。しかし、病院や診療所として既に医療機関の指定・許可を受けている場合には、あらためて訪問看護の指定を受けなくても、指定を受けたものとみなされます。この仕組みにより、追加の指定手続きを経ずに訪問看護を提供できるという点が、みなし指定の大きな特徴です。これが「みなし指定」と呼ばれる仕組みです。

病院・診療所が訪問看護部門を設置して訪問看護を提供する場合、この保険医療機関は「みなし指定訪問看護事業所」として扱われ、介護保険・医療保険の両方で訪問看護を提供できます。地域によっては、訪問看護ステーションが少ない地域で、みなし指定の病院・診療所が在宅医療の重要な担い手になっているケースも見られます。

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人員基準の違い|「常勤換算2.5以上」か「適当数」か

訪問看護ステーションとみなし指定では、人員基準の定め方が大きく異なります。

区分訪問看護ステーションみなし指定の訪問看護
看護職員の人員基準保健師・看護師・准看護師が常勤換算で2.5以上必要「適当数」(具体的な人数要件なし)
管理者常勤の保健師または看護師の配置が必須特段の専任要件は設けられていない
リハビリ専門職による訪問理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護の提供が可能リハビリ専門職単独での訪問看護提供は不可
看護師 上妻
看護師 上妻

「訪問看護ステーションは人数の要件が明確」「みなし指定は病院・診療所の実情に応じた配置でよい」というイメージを持っておくと分かりやすいですよ。

設備基準はおおむね共通

人員基準ほどの大きな差はなく、設備基準については訪問看護ステーションとみなし指定とで、おおむね共通した基準が設けられています。事業所として必要な広さ・設備(相談スペース、必要な器材の管理体制等)を整えるという基本的な考え方は、どちらも変わりません。

料金の違い|訪問看護ステーションの方が高く設定されている

介護保険の訪問看護費は、同じ時間区分であっても、訪問看護ステーションからの提供の方が、みなし指定からの提供よりも高く設定されています。令和6年度介護報酬改定時点の目安は次のとおりです。

時間区分みなし指定訪問看護ステーション
20分未満266単位314単位
30分未満399単位471単位
30分〜1時間574単位823単位
1時間〜1時間30分844単位1,128単位
注意

また、令和8年度診療報酬改定が既に実施されていることが確認できており、介護報酬側についても直近の改定で見直されている可能性があります。実際の請求にあたっては、必ず最新の告示・単位数表をご確認ください。

なぜ料金差があるのか

訪問看護ステーションは、看護職員の常勤換算2.5以上という明確な人員基準を満たし、専従の管理者を置くなど、訪問看護に特化した体制を求められています。こうした専門性・独立性の高い体制を評価する形で、みなし指定よりも高い単価が設定されていると理解されています。訪問看護を主たる業務とする専従体制と、病院・診療所の一部門として行う体制との違いが、単価差として制度上に反映されている形です。

この料金差があることから、実務上はみなし指定で訪問看護を行っていた病院・診療所が、訪問看護ステーションへの移行を検討するケースも見られます。移行にあたっては、人員基準を満たす体制づくりや指定申請の手続きが必要になるため、計画的な準備が求められます。単価向上だけを目的に安易に進めると、人員確保の負担が経営を圧迫することもあるため、慎重な採算シミュレーションが欠かせません。移行を急ぐ前に、まずは現状の利用者ニーズと将来の事業展望を整理しておくことをおすすめします。

POINT

みなし指定から訪問看護ステーションへの移行は、単価の向上だけでなく、リハビリ専門職を活用したサービス提供の幅を広げられるというメリットもあります。一方で、人員基準を満たす採用・体制整備にはコストと時間がかかる点も踏まえて検討する必要があります。

訪問看護ステーションの立ち上げに必要な準備については、以下の記事もあわせてご確認ください。

利用者・ケアマネジャーから見た違い

利用者やケアマネジャーの立場からすると、訪問看護ステーションとみなし指定のどちらから訪問看護を受けても、提供されるケアの質そのものに大きな差はありません。どちらも看護職員が国家資格に基づいて対応する点は共通しています。ただし、みなし指定の場合はリハビリ専門職単独での訪問ができないため、リハビリを重視したい利用者にとっては、訪問看護ステーションのほうが選択肢が広がる場合があります。退院直後で機能回復訓練の比重が大きいケースなどは、特にこの違いが影響しやすい場面です。ケアプランを作成する際は、この違いも踏まえて事業所を選定するとよいでしょう。

みなし指定から訪問看護ステーションへ移行する場合の流れ

料金差やサービス提供の幅を理由に、みなし指定から訪問看護ステーションへの移行を検討する病院・診療所も見られます。移行の際は、おおむね次のようなステップを踏むことになります。

  1. 人員体制の見直し看護職員を常勤換算2.5以上確保できるよう、採用計画・勤務シフトを見直します。
  2. 管理者の選任常勤の保健師または看護師を管理者として配置します。
  3. 設備・運営規程の整備訪問看護ステーションとしての指定基準を満たす設備・運営規程を整えます。
  4. 指定申請都道府県等の指定権者に対して、新規に訪問看護ステーションとしての指定申請を行います。
看護師 上妻
看護師 上妻

移行には人員確保という大きなハードルがありますが、料金面・サービスの幅の両方でメリットがあるため、中長期的な経営戦略として検討する病院・診療所が増えている印象です。

検討にあたって確認しておきたいポイント

  • 現在の看護職員体制で常勤換算2.5以上を満たせる見込みがあるか(パート職員の勤務時間換算も含めて試算)
  • 管理者として配置できる常勤の保健師・看護師がいるか
  • リハビリ専門職を活用したサービス展開のニーズがあるか
  • 指定申請にかかる期間・手続きを見据えたスケジュールが組めるか

よくある質問

みなし指定の訪問看護とは何ですか?

病院・診療所が医療機関としての指定・許可を受けている場合、あらためて訪問看護の指定を受けなくても、指定を受けたものとみなされる仕組みです。この保険医療機関を「みなし指定訪問看護事業所」と呼びます。

みなし指定ではリハビリ専門職は訪問できませんか?

みなし指定では、理学療法士等のリハビリ専門職が単独で訪問看護を提供することはできません。訪問看護ステーションであれば、リハビリ専門職による訪問看護の提供が可能です。

訪問看護ステーションとみなし指定、料金はどちらが高いですか?

同じ時間区分であれば、訪問看護ステーションからの提供の方が、みなし指定からの提供よりも高く設定されています。専門性・独立性の高い体制が評価されているためと理解されています。

みなし指定から訪問看護ステーションへ移行するにはどうすればよいですか?

看護職員を常勤換算2.5以上確保し、常勤の管理者を配置したうえで、設備・運営規程を整え、都道府県等の指定権者に訪問看護ステーションとしての指定申請を行う流れになります。人員確保に一定の準備期間が必要です。

利用者やケアマネジャーは、どちらを選ぶべきですか?

ケアの質そのものに大きな差はありませんが、リハビリ専門職による訪問を希望する場合は、訪問看護ステーションの方が選択肢が広がります。利用者の希望するケア内容に応じて選定するとよいでしょう。

出典・参考

※単位数は令和6年度改定時点の目安であり、その後の改定で見直されている可能性があります。最新かつ正確な内容は、最新の告示・通知または所轄の指定権者にご確認ください。

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まとめ|人員基準と料金の違いを理解し、自事業所の立ち位置を確認しよう

訪問看護ステーションとみなし指定は、どちらも介護保険・医療保険の訪問看護を提供できますが、人員基準・リハビリ専門職の扱い・料金に明確な違いがあります。自事業所がどちらの枠組みで運営しているのかを正しく理解したうえで、将来的な体制強化や移行の是非を検討することが、経営判断の第一歩になります。

この記事のまとめ
  • みなし指定は、医療機関の指定・許可により訪問看護の指定を受けたとみなされる仕組み
  • 訪問看護ステーションは常勤換算2.5人以上、みなし指定は「適当数」
  • リハビリ専門職の単独訪問は、訪問看護ステーションのみ可能
  • 設備基準はおおむね共通だが、料金は訪問看護ステーションの方が高い
  • 料金差から、みなし指定からステーションへの移行を検討するケースもある

訪問看護ステーションの立ち上げ準備、人員基準・設備基準の詳細、訪問看護と訪問介護の違いについては、関連記事もあわせてご確認ください。

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