目次
訪問看護ステーションとみなし指定の違いとは?
訪問看護は医師の指示の下、提供されるサービスです。
訪問看護を提供できる機関は下記の2つです。
- 訪問看護ステーション
- 病院・診療所
引用)社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)を改変引用
みなし指定の訪問看護とは?
介護保険のサービスを行う場合には、介護保険法に基づいて介護保険事業者として都道府県知事の指定(許可)を受けなければいけません。
ただし、医療機関等として指定又は許可を受けた場合には、指定があったものとみなされます。
これを「みなし指定」と呼びます。
指定の特例として、法第71条、第72条及び第115条の11、法附則第13条並びに、法施行法第4条、第5条、第7条及び第8条に基づき、指定があったものとみなされる「みなし指定(許可)事業者」があります。
みなし指定のサービスは訪問看護以外にも他にもあります。
下記の通りです。
保険医療機関(医科・歯科) | 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
保険薬局 | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
介護療養型医療施設 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
訪問看護ステーションとみなし指定の訪問看護(病院又は診療所)の事業所数の推移は下記の通りです。
訪問看護ステーションは年々増加していることが分かります。
一方、みなし指定の訪問看護(病院又は診療所)は年々減少傾向であることが分かります。
訪問看護ステーションとみなし指定の事業所の人員基準と設備基準の違い
訪問看護ステーションとみなし指定の訪問看護では人員基準と設備基準なども異なります。
人員基準
訪問看護ステーションは、保健師、看護師または准看護師が常勤換算で2.5以上必要です。
また、管理者を置かなければいけません。
さらに、訪問看護ステーションからの訪問看護は理学療法士等のリハビリ専門職も訪問看護を提供することができます。
一方、みなし指定の訪問看護は、人員基準は適当数です。
みなし指定の訪問看護では、理学療法士等のリハビリ専門職は訪問看護を提供することはできません。
設備基準
設備に関する基準は下記の通りです。
それぞれ、概ね同じような内容となっっています。
訪問看護ステーションとみなし指定の訪問看護の料金の違い
訪問看護ステーションとみなし指定の訪問看護では料金も異なります。
下記に示したように、訪問看護ステーションの方が料金が高いことが分かります。
※2021年4月〜の料金
訪問看護ステーションとみなし指定の訪問看護の違いについて理解できましたでしょうか?
みなし指定の訪問看護を提供していても、単位数(料金)などが訪問看護ステーションの方が高いため、訪問看護ステーションに移行する事業所も多く見られています。
もし、訪問看護ステーションに移行したいけど、どうしたら良いかわからない。
そう悩んだ時は下記よりお問い合わせください。
お問い合わせ
訪問看護には、「訪問看護ステーション」と「みなし指定の訪問看護」の2つがあります。
この記事では、訪問看護ステーションとみなし指定の違いについて説明をしていきます。