訪問看護指示料等の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Ns上妻
訪問看護指示料等のQ&Aのまとめです。

全て、厚生労働省保健局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」の引用となっております。

 

訪問看護指示料等の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Q

C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。

A

訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。

 

Q
医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。
A
C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。

 

Q
緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。
A
専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。

 

Q
精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。
A
精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は、可能である。

 

Q
訪問看護指示を行う場合、利用者が超重症児又は準超重症児であるか否かの判断は、主治医が訪問看護指示書に明記することになるのか。
A
そのとおり。訪問看護指示書の現在状況の「病状・治療 状態」欄等に分かるよう明記する必要がある。ただし、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が、平成24年保医発0305第2号の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14にある基準に基づく判定を行い、その結果を訪問看護報告書に記載して主治医に報告及び確認を行う形でも差し支えない。なお、超重症児又は準超重症児である旨は訪問看護療養費を算定する場合であれば訪問看護療養費明細書の備考欄に、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合であれば診療報酬明細書(在宅欄のその他の項)に必ず明記すること。

 

Q

外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。

A

退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。

 

Q
平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられ る」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行することになる。訪問看護指示書の算定要件として「退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者については1月に1回を限度として算定できる」とあるが、入院中に訪問看護指示書を出した上で患者を外泊させることは「在宅療養を行っている場合」に該当するものとして入院中の算定ができるか。
A
外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。

 

Q
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、 要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病で あって精神科訪問看護指示書が交付された患者については算定できない。」 とされたが、精神科訪問看護・指導料の算定にあたっては、自院の訪問看護を担当する看護師等に精神科訪問看護指示書を交付しなければならないと解することになるか。
A
当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。

・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。

 

Q
訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。
A
衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。

 

Ns上妻
厚生労働省のQ&Aを読み解くだけでも勉強になります!

訪問看護のことで悩んだら当ブログを参考にしてください。

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