今回は「精神科訪問看護と介護保険の訪問看護の併用算定」について説明していきますね!
目次
精神科訪問看護と介護保険の訪問看護Ⅰ5(リハビリ)の併用は可能なのか?
結論としましては、精神科訪問看護(医療保険)と介護保険の訪問看護の同一日の併用算定は不可能です。
精神科訪問看護が提供できる者
精神科訪問看護が提供できる者は、下記の職種となっています。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 作業療法士
理学療法士は精神科訪問看護を提供することが不可能
精神科訪問看護と介護保険の訪問看護の同一日併用算定
精神科訪問看護と介護保険の訪問看護の併用については、平成28年6月14日の厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」に答えが書かれています。
上記の疑義解釈資料を抜粋したものが下記の通りです。
訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。
精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。
精神科訪問看護(医療保険)と訪問看護Ⅰ5(介護保険)の理学療法士の訪問は同一日算定は不可能です。
精神ケア目的で精神科訪問看護(医療保険)で月の初めに訪問看護を提供していたが、精神状態が落ち着いて、月の後半は精神面よりもリハが必要と判断され、一般の訪問看護指示書を交付された場合は理学療法士の介護保険or医療保険での訪問看護の介入は可能となります。
ただし、理学療法士の訪問看護介入までには精神科訪問看護(医療保険)での訪問は終了しておかないといけません。
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理学療法士さんは精神科訪問看護を算定できないと思うので、例えば、精神科訪問看護を利用されている利用者さんがいた場合は、理学療法士さんの訪問看護は受けることができないってことであってますか?