機能強化型訪問看護管理療養費の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Ns上妻
機能強化型訪問看護管理療養費のQ&Aのまとめです。

全て、厚生労働省保健局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」の引用となっております。

 

機能強化型訪問看護管理療養費の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Q
主たる事業所ではなく、サテライトに居宅介護支援事業所が設置されている場合も要件を満たしていることになるのか。
A
ならない。主たる事業所の同一敷地内に設置されていることが必要

 

Q
主たる事業所よりサテライトに多く看護職員が配置されていても、常勤の看護職員が合計で7人以上配置されていれば、要件をみたすことになるのか。
A
サテライトより主たる事業所に看護職員が同数以上配置されていることを原則とする。なお、指定訪問看護の提供状況の把握、技術指導、職員管理等が主たる事業所において一元的に行われていることは、従来どおり。

 

Q
同一敷地内に設置される居宅介護支援事業所は、同一法人でなくてもいいのか。
A
良い。

 

Q
指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、どのような趣旨か。
A
当該要件については、患者の囲込みを助長することは本旨でなく、医療と介護の連携、調整等を進め、医療と介護の一体的な提供を推進する趣旨のものである。

 

Q
当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、具体的にどのような内容なのか。

A
当該要件については、指定訪問看護事業所と同一敷地内に設置している居宅介護支援事業所において、当該指定訪問看護事業所の訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者(特別訪問看護指示書が頻回に交付されている者、点滴等の医療処置が多く行われている者等)等について、介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを求めるものである。

なお、「1割程度」については、訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。) のうち、概ね1割程度の者に介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを目安とする趣旨である。

 

Q
看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる市町村でもかまわないのか。
A
二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライトが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。
A
(イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケアの件数において、
①「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。
②「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者」における「6月以上」とは具体的にはいつからいつまでの期間か。3 7日以内の入院に、入院日又は死亡日は含むか。
A
①当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施している機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院

②入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月 10 日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した場合は、前年の 10 月以降の期間となる。また、定期的な指定訪問看護が 10月中のいずれかの日より開始されていればよい。
③7日以内については、入院日は含まず、死亡日は含む。例えば、4月1 日に入院し4月8日に死亡した利用者はターミナルケアの件数に含まれる。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ス テーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の外に設置されている場合には、当該保険医療機関の看護師が夜間の電話対応を行うことはできるか。
A
できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行うことができるか。
A
できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直師長等も可能である。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステー ションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利用者か。
A
特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、訪問看護療養費が算定されている利用者。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理 料 1 (ハを除く。) 若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること」については、以下の1と2を合わせて10人以上であればよいのか。

①「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者」、「特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者」及び「診療報酬の算定方法別表第1に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」の合計
②複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者

A
①又は②のいずれかにおいて、月に10人以上を満たしていればよい。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務について実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。
A
よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステ ーションと同一であるか否かは問わない。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キ における地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、
①人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績ということでよいか。
②実績が1件でも要件を満たすか。
A
①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近 3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されていない場合は、当該要件を満たす必要はないか。

A
必要はない。当該要件を除いて届出されたい。

 

Q
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、
期間や内容など規定はあるか。
A
要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問による訪問看護研修等も実績として届出可能。

 

 

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