訪問看護において准看護師ができないこととは?

 

  • 「訪問看護ステーションで准看護師を雇用したor雇用したい!」
  • 「准看護師だけど、訪問看護ステーションで働きたい!」

 

さて、訪問看護において准看護師ができないことはあるのでしょうか?

 

そんな悩みを解決するための記事です。

 

訪問看護において准看護師ができないこととは?

訪問看護において准看護師ができないことは下記の通りです。

 

Q

准看護師が訪問看護を行った場合の報酬はどのようになりますか?

A

准看護師が訪問看護を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する単位を算定します。

 

Q

ケアプラン上、准看護師が訪問予定だったが、都合により看護師が訪問した場合は減算となりますか??

A
減算となります。

 

Q

ケアプラン上、看護師が訪問予定だったが、都合により准看護師が訪問した場合は減算となりますか??

A
減算となります。

 

 【居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合の取扱い】

居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数を算定すること。
また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問する場合については、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の一〇〇分の九〇)を算定すること。

引用)平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知

 

Q

准看護師は訪問看護計画書の作成はできますか?

A

准看護師は訪問看護計画書の作成はできません。
作成者の欄は、看護師もしくは保健師である必要があります。

 

作成者12」の欄にはそれぞれ氏名を記入し、併せて看護師若しくは保健師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士のうちそれぞれ該当する職種について○をつけること。なお、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定訪問看護を提供する場合には、「作成者12」の両方に記入すること。

引用)訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて

 

Q

准看護師は訪問看護報告書の作成はできますか?

A

准看護師は訪問看護報告書の作成はできません。
作成者の欄は、看護師もしくは保健師である必要があります。

 

作成者12」の欄にはそれぞれ氏名を記入し、併せて看護師若しくは保健師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士のうちそれぞれ該当する職種について○をつけること。なお、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定訪問看護を提供する場合には、「作成者12」の両方に記入すること。

引用)訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて

 

Q

准看護師は管理者はできますか?

A

准看護師は管理者はできません。
訪問看護ステーションの管理者は原則、看護師または保健師である必要があります。

 

 

Q

准看護師は24時間対応体制を担当することができますか?

A

准看護師は、24時間対応体制を担当することができません。

ただし、看護師の指示で緊急訪問で准看護師が訪問することは可能です。

その場合は、90/100の算定となります。

 

24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。

引用)保医発 0305 第4号.令和2年3月5日.訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて

 

今回は、訪問看護において制度上、准看護師にできないことをまとめました。

併せて、そもそも准看護師だからできないこともありますので、それらにも注意して訪問看護ステーションの運営ができると良いですね。

 

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