訪問看護の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】〜その他〜

 

Ns上妻
訪問看護指示料等のQ&Aのまとめです。

全て、厚生労働省保健局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」の引用となっております。

 

訪問看護の厚生労働省の疑義解釈のQ&Aのまとめ【医療保険】

 

Q
転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護 ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。
A
やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。 ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費(I)又は(III)については、1人につき週3日を限度とする。

 

Q
特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションにおいて、外泊時や退院当日又は緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護が実施された場合においても、それぞれに要する各費用は算定できないのか。
A
いずれにおいても算定可能である。

 

Q
介護職員がたんの吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員のたんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療養費を算定できるのか。
A
介護職員が患者に対してたんの吸引等を行っているところに、訪問看護を行うとともに、吸引等についての手技の確認等を行った場合は算定できる。なお、患者宅に訪問しない場合については、算定できない。

 

Q
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合 型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所は健康保険法第89条第2項に基づく指定訪問看護事業者としてもみなされることになるのか。
A
管理者が保健師又は看護師である場合に限り、みなされる。

 

Q
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。
A
そのとおり。

 

Q
平成26年4月改定において、医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
A
含まれない。

 

Q
「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)」問10において、SASに対するASVやCPAPは、別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。
A
「在宅人工呼吸指導管理料」、「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は、別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器」に含まれることとする。なお、この取り扱いにより、保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1ヶ月間)までの間に変更すること。

 

Q
電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。
A
そのとおり

 

Q
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされたが、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか。
A
含まれない。

 

Q
訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。
A
精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険 と介護保険とを算定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。

 

Q
平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。
A
訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。

 

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