緊急訪問看護加算とは?【医療保険】

医療保険の緊急訪問看護加算とは、どのような加算ですか?

緊急訪問看護加算は、医療保険で緊急に訪問したときに算定できる加算です。

介護保険では「緊急時訪問看護加算」というものがあり、名前が似ていて混同しがちです。

今回は医療保険の「緊急訪問看護加算」について説明していきます!

 

 

緊急訪問看護加算の概要

「緊急訪問看護加算」は医療保険です。
介護保険は「緊急訪問看護加算」があります。
加算の意味合いが異なるため、注意が必要です。

 

緊急訪問看護加算とは、利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、主治医が訪問看護ステーションに対して行った指示を受けて計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り、下記のいずれかの所定額を加算できるものです。

 

  • イ:月14日目まで 2,650円(1日につき(1回に限り))(2,650円×緊急訪問日数)
  • ロ:月15日目以降 2,000円(1日につき(1回に限り))(2,000円×緊急訪問日数)

 

医療保険の場合は、別の加算として、「24時間対応体制加算(6,400円/月)」という加算があります。

24時間対応体制加算は、緊急時の対応を行うために体制を整え、利用者さんの希望に応じて算定する待機料金のようなものです。

介護保険の「緊急時訪問看護加算」は医療保険の24時間対応体制加算に似ていると考えた方が分かり易いかもしれません。

 

もう少し詳しく解説

利用者に対して在宅時保険医療機関と連携して24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、利用者に対して在宅自保医学総合管理料の注9に規定する継続診療加算を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定ができます。

 

緊急の指定訪問看護を行った場合には、速やかに主治医に利用者の病状を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行う必要があります。

 

緊急訪問看護加算の料金

緊急訪問看護加算の料金は以下の通りです。

  • イ:月14日目まで 2,650円(1日につき(1回に限り))(2,650円×緊急訪問日数)
  • ロ:月15日目以降 2,000円(1日につき(1回に限り))(2,000円×緊急訪問日数)

 

緊急訪問看護加算の算定要件

緊急訪問看護加算の算定要件は以下の通りです。

 

前提条件
  1. 主治医が診療所又は在宅療養支援病院の保険医であること
  2. 診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者(医師又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師)の氏名、連絡先電話番号、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書で利用者に提供していること
  3. 利用者又はその家族からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること
  4. 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること

③④の条件は令和6年の診療報酬改正で追記されました。

そして、利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、主治医が訪問看護ステーションに対して行った指示を受けて計画外の訪問看護を行った場合に、緊急訪問看護加算が算定できます。

 

緊急訪問看護加算の留意点

緊急訪問看護加算の留意点は以下の通りです。

 

複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護をおこなった日に、複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護をおこなった訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみ算定となります。ただし、緊急の指定訪問看護をおこなった訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合又は当該利用者に対して過去の1月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できません。

 

緊急訪問看護加算の具体例

24時間対応体制加算(6,400円/月)に算定しており、利用者の希望で診療所・在宅支援病院の指示により緊急の訪問を行った場合、

月14日目までは「基本料金」に「緊急訪問看護加算(2,650円)」が加算されます。

月15日目以降は「基本料金」に「緊急訪問看護加算(2,000円)」が加算されます。

 

緊急訪問看護加算のQ&A

 

訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるとありますが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できますか。
Ns上妻
このような場合には、緊急に訪問した際に,当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則ですが、やむを得ず施できなかった場合に限り算定できます。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録が必要です。

 

複数事業所で利用者さんを看ていて、24時間対応体制加算を自分の事業所が算定しており、夜間緊急訪問するも日中に他事業所が訪問しているケースはありませんか?
そのときは、基本療養費は算定できませんが、緊急訪問看護加算は算定することはできます。

夜間に緊急訪問した場合は、基本療養費+緊急訪問看護加算+夜間・早朝加算が算定できます。

 

ビジケア公式LINEに登録すると、訪問看護に関する最新情報(診療報酬や介護報酬改定を中心とした内容)が月に2回無料で配信されます。

最新セミナー情報やお得なご案内も配信していますので、よろしければ登録をお願いします。

友だち追加

 

ABOUT US
清水 千夏ライター
東京都在住/看護師・保健師/ 卒業後大学病院9年勤務 その後、派遣看護師としてクリニックやデイサービス、訪問入浴などを経験。 現在は訪問看護ステーションの立ち上げメンバーとして奮闘中です。