特別管理加算とは?【医療保険】

在宅酸素やカテーテルなどの医療的な管理が必要な場合に算定する加算がありますか?

医療的な管理が必要な場合、内容によって特別管理加算を算定することがあります。

今回は医療保険の特別管理加算について説明をしていきます!

特別管理加算を算定できる内容を十分に把握し、算定もれがないよう加算していきましょう。

 

特別管理加算とは?

特別な管理を必要とする利用者(基準告示第2の5に規定する利用者)から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他計画的な管理を実施できる体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出て、指定訪問看護を受けようとする利用者に対して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、「特別管理加算」として月1回に限り、利用者の状態に応じ加算するものです。

 

なお、訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行うことになっています。

 

 

特別管理加算の料金

特別管理加算は、5,000円2,500円があります。

1月に1回算定することができます。

 

利用者の状態によって算定できる料金が異なります。

 

5,000円
  • 在宅麻薬等注射指導管理
  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
  • 在宅強心剤持続投与指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
  • 気菅カニューレ・留置カテーテルを使用している状態にある者

 

2,500円
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている者
  • 人工肛門、人口膀胱を設置している者
  • 真皮を越える褥瘡の状態にある者 ※1

①NPUAP分類Ⅲ度又はⅣ度
②DESIGN-R分類D3、D4又はD5

  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 ※2

 

※1 定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記録する。なお、実施したケアには必要に応じて利用者の家族等への指導を含む。

 

※2 当該管理指導に係る指示書による点滴注射が終了した日及びその他必要が認められる場合には、主治医への連絡を速やかに行う。又、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付のうえ、点滴注射の実施内容を記録する。

 

特別管理加算が算定できる要件

特別管理加算を算定する際は、下記の何の要件も満たすことが必要になります。

 

算定要件
  1. 24時間対応体制加算を算定できる体制を整備していること
  2. 当該加算に該当する重傷者に対応できる職員体制、勤務体制が確保されていること
  3. 特別管理加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、医療器具等の管理、病状の変化に適切に対応できるように、医療機関等との密接な連携体制が確保されていること

 

特別管理加算の留意点

特別管理加算の留意点は以下の通りです。

 

  • 介護保険にも特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)というものがあるので注意する必要があります。
  • 24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している必要があります。
  • 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者」に対して算定する場合は、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の上、点滴注射の実施内容を記録する必要があります。
  • 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合は、定期的(週1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記録する必要があります。
  • 複数の訪問看護ステーションが関わっている場合、全てのステーションで算定可能

 

 

特別管理加算のQ&A

 

特別管理加算は留置カテーテルが挿入されていれば、算定可能ですか?

Ns上妻
単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できなません。ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バラ ンスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定可能です。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、在宅において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合等は、計画的な管理を行っているとは想定しがたいため算定できません。処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブである場合を除き、例えば経皮経肝胆管(PTCD)ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定することができます。

 

特別な管理の中の「ドレーン」という表記が削除されましたが、ドレーンの評価が無くなってしまったのでしょうか。 
Ns上妻
ドレーンは、留置カテーテルに含まれます。なお、留置カテーテルは排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合のみとなりますのでご注意ください。

 

特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされていますが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として特別管理加算を算定してもよいのでしょうか。 
Ns上妻
はい、そのとおりです。

 

介護保険にも同様に特別管理加算が存在します。

介護保険の特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)も確認しておきましょう!

 

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ABOUT US
清水 千夏ライター
東京都在住/看護師・保健師/ 卒業後大学病院9年勤務 その後、派遣看護師としてクリニックやデイサービス、訪問入浴などを経験。 現在は訪問看護ステーションの立ち上げメンバーとして奮闘中です。