「介護保険と医療保険の併用は原則禁止!」
そのようなことを聞いたことはないでしょうか?
では、『医療保険の訪問看護』と『介護保険の訪問リハビリテーション』は併用可能なの?
そんな疑問に答える記事です。
是非、制度を正しく理解して事業所運営に役立てましょう!
目次
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハビリは併用可能か?
2つのサービス
- 医療保険の訪問看護
- 介護保険の訪問リハビリ
結論から説明しますと、上記の2つは併用することが可能です!
注意説明
この記事の「介護保険の訪問リハビリ」とは、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院からの介護保険の『訪問リハビリテーション1,2,3』を指します。
※訪問看護Ⅰ5ではありません。
訪問看護(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の併用例
訪問看護(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の併用例を紹介していきます。
ケース①
- 要介護3(介護保険認定者)
- 脊髄小脳変性症
- 難病医療費助成制度の受給者証あり
上記のような場合、別表第七の疾患ですので、訪問看護は医療保険が優先となりますが、訪問リハビリは介護保険が優先となります。
ちなみに、介護保険の訪問リハビリも難病医療費助成制度の対象となります。(もちろん、医療保険の訪問看護も助成対象です。)
ケース②
- 要介護3(介護保険認定者)
- 特別訪問看護指示書が交付
上記のような場合、訪問看護は医療保険に切り替わりますので、訪問看護は医療保険となりますが、訪問リハビリは介護保険のままとなります。
ケース③
- 要介護3(介護保険認定者)
- 精神科訪問看護指示書が交付
上記のような場合、訪問看護は医療保険となりますが、訪問リハビリは介護保険のままとなります。
このように併用例も多々あります。
医療保険の訪問看護のリハビリと介護保険の訪問リハビリは併用可能か?
例えば、下記のような場合があったとしましょう。
ケース
- 要介護5(介護保険認定者)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 難病医療費助成制度の受給者証あり
Q
下記のような場合、併用できるでしょうか?
- 訪問看護ステーションA…看護師と理学療法士
- 病院からの訪問リハビリテーション…作業療法士
A
併用可能です。
理学療法士等による訪問看護も訪問看護という位置づけであり、訪問リハビリテーションとは異なるサービスですので、併用は可能となります。