

詳しく解説しますね!
・訪問看護、訪問リハビリテーションの違い
・リハビリテーションと機能訓練の違い
・訪問看護と訪問リハビリは併用可能なのか?(その理由)
・訪問看護と訪問リハビリは合計の利用制限があるのか?
・医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハビリが併用することはあるのか?
目次
訪問看護と訪問リハはそもそも何なのか?
「訪問看護のリハと訪問リハって同時利用は可能なの??」という質問が時々聞かれます。
その答えについて、徹底解説をしていきます。
訪問看護からのリハビリと病院や診療所からのリハビリがあります。
まずは、制度上の位置づけから説明をします。
訪問看護からの理学療法士等の訪問は、
- 介護保険の「訪問看護Ⅰ5」
- 医療保険の「訪問看護療養費」
があります。
また、病院や診療所、介護保険施設、介護医療院からの理学療法士等の訪問は、
- 介護保険の「訪問リハビリテーション」
- 医療保険の「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」
に分けられます。
ここで大切なことは、理学療法士等の訪問看護はあくまで制度の位置づけ上、「訪問看護」であるということです。
訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問のことを「訪問リハ」や「訪問リハビリ」などと日頃の業務で話す分には全く問題がありませんし、その方が分かり易いと思います。
しかし、制度上、訪問看護は訪問看護であり、訪問リハビリは病院や介護老人保健施設などからの介護保険における「訪問リハビリテーション」のことのみを指します。
介護保険におけるリハビリテーションとは?
少し脱線して、介護保険における「リハビリテーション」の話をさせてください。
介護保険における「リハビリテーション」って制度上、何を指すと思いますか?
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 介護老人保健施設(入所)のリハビリテーション
上記のみを指します。
大義におけるリハビリテーションは、色々な意味を持ちますが、「介護保険におけるリハビリテーション」は、上記の3つのみとなります。


通所介護は、リハビリテーションではなく、「機能訓練」となります。
リハビリと言っていますが、アレは制度上は「機能訓練」に分類されます。
機能訓練とリハビリテーションの大きな違いは、「医師の指示の下行われているか?」ということです。
通所介護の機能訓練は医師の指示が不要です。
一方、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションは事業所の医師の指示の下、実施されます。
最近多くある、リハビリテーション特化型デイサービスは、あまり良い名前とは言われていません。
実際、分かりやすいですし、そこまで細かく指導もされていません。
しかし、「介護保険制度におけるリハビリテーション」は訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション、介護老人保健施設の入所のリハビリテーション、のみを指すことを覚えておきましょう。
| 一般的な呼称 | 正式 |
| 訪問看護からのリハ | 訪問看護 |
| 病院からの訪問リハ | 訪問リハビリテーション |
| 病院の通所リハ | 通所リハビリテーション |
| 通所介護のリハ | 機能訓練 |
| グループホームのリハ | 機能訓練 |
訪問看護と訪問リハは同時利用が可能なのか?
それぞれのサービスがどんなものなのかを知った上で、本題に進みます。
訪問看護からの理学療法士等の訪問は「訪問看護」ですので、「訪問リハビリテーション」と同時に1人の利用者さんに対して介護サービスを提供することは全く問題がありません。
制度上は「訪問看護師による訪問看護」と「訪問リハビリテーション」を1人の利用者さんに対して提供することと同じ意味合いを持ちます。
それ以外に運営上、留意する点を説明していきます。
指示書は別々の医師からもらっても良いの?
訪問看護は、「訪問看護指示書」を交付されて訪問看護を行います。
訪問リハビリテーションは、事業所の医師の指示の下、提供されるサービスです。
時々、「外部の指示を受けて訪問リハビリテーションを提供している」と言っている人がいますが、あれは間違いです。
正式には外部の医師から情報提供を受けて、事業所の医師が指示を出しています。
結果的に、別々の医師から指示をもらうことは全く問題はありません。
訪問看護Ⅰ5と訪問リハはどのくらい入れるの?
訪問看護Ⅰ5は週に6回(120分)を限度としています。
訪問リハビリテーションも同様で週に6回(120分)を限度としています。
制度上、別々の介護サービスですので、1人の利用者さんに対して合計週240分まで理学療法士等が訪問できることになります。
しかし、これは制度上の話です。
介護保険サービスは、ケアプランに位置付ける必要があります。
「適正なサービスと言えるか?」と問われた時、そのような計画は適正とは言えないはずです。
結果的に、制度上はMAX120分ずつ関われるが、適正ではない。と言えるでしょう。
どんな時に同時介入する場合が多いのか?
訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションが同時介入するときは、以下のような場合が多いです。
- 言語聴覚士等特定の職種が一方の事業所にはいない
- 週1回訪問していたが、訪問の枠がなく、訪問回数を2回に増やすために他の事業所を利用する。
このような理由で訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションの2つが関わることがあります。
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハは同時介入できるのか?
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハビリテーションも同時利用は可能です。
例えば、筋萎縮性側索硬化症や脊髄小脳変性症の場合は訪問看護は医療保険が優先となります。
しかし、訪問リハビリテーションは、介護保険の認定を受けている以上、介護保険が優先となります。(難病医療費助成制度も利用可能です。)
このような場合、訪問看護は医療保険で訪問リハビリテーションは介護保険でサービス提供されます。
医療保険と介護保険となりますが、ケアマネジャーと共に一緒に1人の利用者さんのことを考えられるようなチームづくりができることが理想だと思います!












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上妻さん!教えてください!