東京都の訪問看護における実地指導のまとめ【令和元年度】

 

Ns上妻

今回は東京都の訪問看護ステーションにおける実地指導の指摘事項等に関することについて説明をします。

東京都以外の方も参考になることが多いと思いますので、是非事業所運営に役立ててください。

東京都の訪問看護における実地指導のまとめ【令和元年度】

Ns上妻

東京都福祉保健局の指導検査報告書のデータより抜粋して説明をしていきます!

 

東京都における訪問看護ステーションは 2,308事業所あります。(みなし指定事業所を除く)

そのうち、実地指導があった事業所は192事業所と全体の8.3%です。

 

Ns上妻

実際に実地指導を受けた事業所(192事業所)のうち、文書指摘事業所は156事業所もありました!

その内訳はこのようになっています。

 

引用)東京都福祉保健局の指導検査報告書

 

156事業のうち、104事業が「介護報酬の算定等について、誤りがあるので、是正すること」について指摘がされています。

 

では、具体例を挙げていきますね!

 

介護報酬の適正な算定

下記等の指摘が104事業所ありました!

 

指摘事項
  • 初回加算について新規に訪問看護計画書を作成せず加算を算定している。
  • 特別訪問看護指示書の交付があった場合に、交付日から14日間以内の訪問看護について訪問看護費を算定している。又は、交付日から14日間を過ぎた期間について訪問看護療養費を算定している。
  • 長時間訪問看護加算について、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていない利用者に対して加算を算定している。

 

〜指導例〜

(介護報酬の算定等について、誤りがあるので、是正すること。)

訪問看護費の算定に当たっては、一定の要件を満たす場合に各種加算を算定することができます。

例えば、「初回加算」では、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対 して訪問看護を行った場合に算定することと定められています。

しかしながら、東京都の実地指導において、新規に訪問看護計画書を作成せずに初回加算を算定しているなどの誤算定の事例が見受けられました。

これに対して都は、報酬の返還を指示するとともに、加算要件を再確認し、適正に算定を行うよう指導を行っています。

 

Ns上妻
指摘理由が分からない方は、それぞれの加算の記事(リンク先)を参考にしていただき、復習してみてくださいね!

 

秘密保持のための必要な措置

下記等の指摘が52事業所ありました!

 

指摘事項
  • 利用者及び利用者家族の個人情報を用いる場合に、利用者及び利用者家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない。
  • 従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていない。

 

主治の医師との適切な関係確保

下記等の指摘が36事業所ありました!

 

指摘事項
  • 主治医からの指示を文書で受けることなく、訪問看護を行っていた。
  • サービス提供開始後に、主治医からの指示書の交付を受けていた。

 

適切な変更届出

下記等の指摘が26事業所ありました!

 

指摘事項
  • 届出事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出ていない。

 

勤務体制の確保

下記等の指摘が18事業所ありました!

 

指摘事項
  • 訪問看護ステーションにおいて、月ごとの勤務表を作成していない。

 

その他

下記等の指摘が44事業所(延べ)ありました!

 

指摘事項
  • 訪問看護計画書の内容について利用者に対して説明し、同意を得ること。
  • 訪問看護計画書の利用者への説明、交付は看護師(准看護師を除く)が行うこと。等

 

令和元年度、東京都における介護報酬に関する返還金

 

令和元年度、東京都においては訪問看護事業で、45事業所で791,498円の返還金がありました。

 

 参考

  • 訪問介護事業は15事業所2,759,726円
  • 通所リハビリテーションは4事業所で88,316円
  • 訪問リハビリテーションは1事業所で93,000円

 

Ns上妻

今回は東京都における令和元年度の実地指導の指摘事項等について説明をしました。

各自治体で異なる点もあると思いますが、概ね指摘される点に関しては似ていることが多いので、参考にできることもあると思います。

また、各自治体のHP等で下記のように「実地検査実施方針」が発表され、それに沿って重点的に指導されることが多いですので、一度各自治体のHP等をみてみることをオススメします!

 

令和2年度福祉系居宅介護サービス事業者等実地検査実施方針 (東京都)

指定訪問看護

ア 人員基準
人員基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。

イ 運営基準
(ア)利用者の病状、心身の状況等に応じた適切なサービスの提供がされているか。サービス提供の開始に際し、主治医の指示を文書で得ているか。

(イ)サービス提供を開始するに当たり、内容及び手続の説明並びに同意(個人情報の利用を含む。)が適切に行われているか。

(ウ)訪問看護計画書

訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて、看護師等が作成し、作成に当たっては利用者・家族に説明、同意、交付を行っているか。
また、主治医に対して、定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しているか。

(エ)運営規程、料金表、重要事項説明書が整備され、掲示されているか。

(オ)利用料の受領に当たっては、内容を説明し、領収書を交付した上で、適切な額を受領しているか。

(カ)非常災害時や停電などの緊急時について、具体的な対応策が検討され、関係機関との連携、従業者への周知が図られているか。

(キ)苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られているか。また、区市町村及び国保連からの指導、助言に対して、改善を図っているか。

ウ 介護報酬関係
介護報酬算定に関する告示を適切に理解した上、加算・減算等の基準に沿って介護報酬が請求されているか。

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