訪問看護と訪問介護が同時間で併用利用するのは可能???

 

「訪問看護と訪問介護のサービスを同時間に利用するのは大丈夫か?」

 

このような疑問を持ったことはないでしょうか?

 

この記事で分かること

・訪問看護と訪問介護が同時間で併用利用して良いかが分かる!

 

訪問看護と訪問介護が同時間で併用利用するのは可能???

 

厚生労働省のQ&Aには下記のような内容が記載されています。

 

※厚生労働省のQ&Aより引用

 

Q
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。

 

A
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。

ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。

引用)15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2)〔3〕

 

介護保険のサービスの前提として、同時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則としています。

 

ただし、下記のような場合は、同時間に併用利用可能とQ&Aでは通知があります。

 

同時間帯に併用利用可能な場合
  • 利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限る。

 

サービスの併用例
  • 訪問看護と訪問介護
  • 訪問介護と訪問リハビリテーション …など

 

Q&Aでは、「例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など」という記載内容です。

“例えば”ということは、他にも当てはまる場合があると解釈することができますね!

 

  • 食事の介護の時はどうなの?
  • リフトを使用した移乗の介護の時はどうなの?

 

上記のように分からない場合は、担当のケアマネジャーに相談した後、自治体に確認することをオススメします。

 

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