看護小規模多機能型居宅介護の料金について解説します!

看多機
Ns野代

皆さんこんにちは!看護小規模多機能型居宅介護で管理者をしている野代です。

複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護。事業所の収益となる料金はどのくらいか?利用者さんの自己負担額はどのくらいか?そのような疑問の声を良く聞きます。

ここでは看護小規模多機能型居宅介護の料金について解説していきます。

 

看護小規模多機能型居宅介護の概要が知りたい方はこちらをご覧ください。

 

それでは解説していきましょう!!

 

看護小規模多機能型居宅介護の料金とは

チェック

 

基本報酬は定額制

看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供するサービスであり、その形態から介護報酬は要介護度に応じた月額の定額制の料金となります。

 

 

以下にわかりやすくまとめます。

 

事業所の収益額

①要介護1の利用者:124.380円

②要介護2の利用者:174.030円

③要介護3の利用者:244.640円

④要介護4の利用者:277.570円

⑤要介護5の利用者:313.860円

※1単位10円として計算(等級地その他に該当)

※(1)同一の建物に居住する者以外の者に対して行う場合

 

利用者さんの自己負担額は負担割合に応じた上記金額の1〜3割となります。

 

要介護1〜要介護5でだいぶ差が見られますね。

 

同一の建物に居住する者とそうでない者の違いは以下です。

 

同一建物の定義について

①1戸建ての場合

その建物に全ての設備等を備えていること。別棟については、原則同一建物とはみなされないが、屋根があり外から遮蔽されている廊下等で実質的に建物が凍結されている場合や、建物は分かれているがドアで接続されているなど実態を判断して、同一建物と見なす場合がある。(物理的に離れている場合は同一建物とは見なさない)。設備等を申請法人で専有できることが必要。

②集合住宅の場合

区分所有しうる1戸を単位とし、設備等を申請法人で専有できることが必要。

③テナントビルの場合

契約している物理的に連続しているスペースとし、設備等を申請法人で専有できることが必要。

 

 

看多機

引用:看護小規模多機能型居宅介護運営の手引き(横浜市介護事業指導課)

 

管轄する自治体で同一建物の定義が異なる可能性があるので、各自治体に問い合わせてください。

 

各種加算がある

料金には、基本報酬の他に各種加算が追加されます

 

看多機 看多機

熊本市健康福祉局福祉部介護保険課:令和3年度介護報酬改定資料

 

事業所によって、加算算定の有無は様々です。令和3年度の介護報酬改定で多くの加算が追加となりました。

 

その他の料金

 

看護小規模多機能型居宅介護では、次に掲げる費用の額の支払を利用者さんから受けることができます

 

①通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

②通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要した交通費

③食事の提供に要する費用

④宿泊に要する費用

⑤おむつ代

⑥看護小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの(その他の日常生活費)

引用:看護小規模多機能型居宅介護運営の手引き(横浜市介護事業指導課)

 

 

いわゆる「自費」の料金となります。料金の額は各事業所の裁量で決められるので、事業所によってばらつきがみられます。

 

医療費控除について

医療費

 

看護小規模多機能型居宅介護の料金は医療費控除の対象となります(一部適用外あり、自費を除く)。

以下国税庁のホームページより引用

 

概要

介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2②)こととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。

要介護者または要支援者(以下「要介護者等」といいます。)が、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等には、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅管理指導のように看護師、保健師等により行われる居宅サービス等(医療系サービス)、訪問介護や訪問入浴介護のように介護福祉士等により行われる居宅サービス等(福祉系サービス)があります。

これらの居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

なお、これらの居宅サービス等を提供する居宅サービス事業者等が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

 

 

医療費控除

 

訪問介護のみのケアプランでは対象とならないので注意が必要です。

 

まとめ

今回は看護小規模多機能型居宅介護の料金について解説しました。

 

まとめ

①基本報酬は要介護度に応じた定額制であること

②加算の種類が多く、事業所によって算定の割合は違うこと

③自費の料金設定があること

④一部例外はあるが医療費控除の対象となること

 

複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護の料金は複雑です。

これから運営を考える方として料金体系を理解しておくことはとても有用です。

また、携わる方々が料金について把握し、必要な方へ説明できることで、必要な時に利用者さんやその家族が円滑に看護小規模多機能型居宅介護を利用できるのではないでしょうか。

 

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護8年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。