賃金とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
賃金に支払いにおいても労働基準法でルールが定められています。
訪問看護は人員基準2.5人の看護師(准看護師含む)が必要な業務であり、開業した時から賃金の支払いが発生します。
今回は訪問看護の労務管理における賃金について詳しく解説します。
訪問看護の経営をされる方は、ぜひ参考にしてください。
- 賃金の支払いの5原則とは?
- 最低賃金とは?
- 平均賃金とは?
- 割増賃金とは?
- 賃金における罰則とは?
目次
賃金支払いの5原則とは?
賃金とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
賃金の支払いについては、次のような決まりがあります。
これらを賃金支払いの5原則といいます。
(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならない。(労働基準法第24条)
通貨払いの原則
賃金は、国内で通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)で支払うことが定められています。
換金が必要な小切手や外国通貨での支払いはできません。
直接払いの原則
賃金は労働者本人に直接支払うことが定められています。
本人以外の労働者家族や代理人への支払いは違反になります。
全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければならないと定められています。
賃金の一部をかってに差し引くこと、積立金などの名目で賃金の一部の支払いを留保することは認められません。
ただし、社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。
毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないと定められています。
ただし、臨時で支払われる賃金や賞与については適用されません。
一定期日払いの原則
賃金は毎月一定の期日に定期的に支払わなければならないと定められています。
「毎月◯日に支払う」と定めて賃金の支払いをします。
最低賃金とは?
最低賃金とは、最低賃金法により定められた使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている「最低賃金審議会」による審議を経て毎年10月に改定されます。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、事業主が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、事業主は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。
平均賃金とは?
平均賃金とは、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
例えば、事業主の都合により休業させる場合に支払う休業手当は、1日につき平均賃金の6割以上と定められています。
平均賃金は、次のように計算します。
厚生労働省神奈川労働局「平均賃金について」より引用
平均賃金は、労働基準法第12条で定められており、計算方法もさまざまな特例があります。
厚生労働省「平均賃金(労働基準法第12条) 」も参考にしてください。
割増賃金とは?
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。
ただし、事業主と労働者が労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます。
これを「時間外労働」といいます。
時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。
時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。
通常1時間当たり1.000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1.250円以上支払う必要がある。
割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働させることをいいます。
休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。
深夜業とは、22時から翌朝5時までの間に労働させることをいいます。
深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。
訪問看護でも、時間外労働や休日労働、深夜業を行う可能性はあります。
割増率を十分に確認し、賃金の支払いを行いましょう。
東京労働局「しっかりマスター労働基準法ー割増賃金編」より引用
賃金における罰則とは?
賃金における罰則は、以下のようなものがあります。
- 地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった事業主は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。(最低賃金法第40条)
- 時間外労働および休日労働の労使協定を結んでいない労働者に、時間外労働および休日労働を行わせた事業主は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(労働基準法第36条)
まとめ
今回は訪問看護の運営における賃金について解説しました。
最低賃金など都道府県により異なる規定もあり、概要を十分に理解し運営していくことが求められます。
社会保険労務士と相談しながら、労働者の多様な働き方に対応していってくださいね。
もちろんビジケアでも、専門家による各種相談を承っています。
訪問看護の運営で疑問や不安に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。
参考
日本労働組合総連合会「労働・賃銀・雇用」
厚生労働省 「必ずチェック 最低賃金」























