訪問看護指示書は誰が依頼する?役割と注意点を解説

「訪問看護を始めたいけれど、指示書は誰が依頼するものなの?」新規で訪問看護を検討し始めた利用者やご家族、ケアマネジャーから、こうした質問をよく受けます。実は「誰が依頼するか」が曖昧なまま進んでしまい、指示書の依頼漏れに気づかないまま時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。

この記事では、訪問看護指示書は誰が依頼すべきなのかを、本人・家族・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・退院支援担当者それぞれの役割に分けて整理します。

この記事でわかること
  • 訪問看護指示書の依頼は本来誰が行うものか
  • 本人・家族が主治医に説明できない場合の対応
  • 訪問看護ステーションから直接相談・依頼してよいのか
  • 介護保険の有無による依頼フローの違い
  • 「誰かが依頼しているだろう」という他力本願の危険性

訪問看護指示書の依頼は本来、本人またはご家族が行うもの

訪問看護指示書は、本来は利用者本人またはそのご家族が、主治医に訪問看護の利用について承諾を得ることから始まります。訪問看護を利用したいという意思を主治医に伝え、承諾を得たうえで、主治医から訪問看護ステーションへ指示書が交付される、というのが原則の流れです。

ただし実際には、本人やご家族が医学的な説明を十分にできなかったり、主治医に直接申し出ることに抵抗を感じたりするケースも多くあります。そのため、実務上は複数の関係者が役割を分担しながら依頼を進めるのが一般的です。

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介護保険認定がある場合はケアマネジャーが仲介することが多い

介護保険の認定を受けている利用者の場合、担当のケアマネジャーが、介護保険サービスとしての訪問看護について主治医に相談する役割を担うことが多くあります。ケアプランに訪問看護を位置づける過程で、自然とケアマネジャーが主治医との橋渡し役になるためです。

看護師 上妻
看護師 上妻

介護保険の認定があるかどうかで、頼るべき窓口が変わってきます。まずは利用者さんに介護保険の認定状況とケアマネジャーの有無を確認するところから始めましょう。

訪問看護ステーションから直接相談・依頼してもよいのか

結論として、訪問看護ステーションが直接、主治医に相談すること自体は禁止されていません。利用者本人から直接ステーションに連絡が入ることもあり、その場合にステーション側がすべきなのは、まず「介護保険認定があるか」「担当ケアマネジャーがいるか」を確認することです。

状況ステーションが取るべき対応
介護保険認定あり・ケアマネジャーがいるケアマネジャーと連携し、ケアプランへの位置づけを確認したうえで主治医への相談・指示書依頼を進める
介護保険認定なし(小児・成人の認定対象外年齢等)本人・家族が主治医への説明が難しい場合、ステーションから直接医療機関に連絡することもある
本人・家族から直接連絡があった場合まず介護保険の認定状況とケアマネジャーの有無を確認してから動く
注意

介護保険を利用する場合、ケアマネジャーを飛ばして訪問看護ステーションが単独で主治医と話を進めてしまうと、ケアプランとの整合性が取れなくなる可能性があります。介護保険認定がある場合は、必ずケアマネジャーとの連携を先に行いましょう。

退院直後・入院からの移行時は病院の医療ソーシャルワーカーが起点になりやすい

病院に入院していた方が退院して訪問看護を開始する場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が退院支援の一環として、訪問看護の利用調整と指示書の依頼に関与することが多くあります。入院中は本人・家族が在宅サービスの調整まで手が回らないことも多いため、MSWが窓口としての役割を担うのが自然な流れといえます。退院前カンファレンスの場で、担当医・病棟看護師・MSW・訪問看護ステーション・ケアマネジャーが顔を合わせ、その場で指示書の依頼について確認が行われるのが一般的な流れです。

在宅療養を続けている方が新規で訪問看護を導入する場合と、入院から在宅へ移行するタイミングで導入する場合とでは、依頼の起点となる関係者が変わる点を押さえておきましょう。どちらのパターンであっても、最終的に指示書を交付するのは主治医であるという原則は変わりません。あくまで「誰が主治医に働きかけるか」の部分が場面によって異なる、という理解をしておくと整理しやすくなります。

導入のタイミング依頼の起点になりやすい関係者
在宅療養中に新規で導入本人・家族、または介護保険利用時はケアマネジャー
入院からの退院時に導入病院の医療ソーシャルワーカー(退院前カンファレンスで確認)
本人・家族の説明が難しい場合訪問看護ステーションが直接主治医へ相談

依頼の役割分担を明確にするための会話のポイント

「誰が依頼するか」を曖昧にしないためには、利用開始が決まった段階で、関係者間で次のような点を具体的に確認しておくとよいでしょう。

  • 主治医への訪問看護利用の説明は、誰が・いつ行うか
  • 指示書の作成依頼(依頼書の送付等)は、誰が担当するか
  • 介護保険利用の場合、ケアマネジャーはどの段階から関与するか
  • 依頼状況の進捗を、誰がいつまでに確認するか
看護師 上妻
看護師 上妻

「言った・言わない」のすれ違いを防ぐには、口頭だけでなく、依頼状況をメールやケア記録など形に残る手段で共有しておくのがおすすめです。

最も気をつけるべきは「誰かが依頼しているだろう」という他力本願

複数の関係者が関わるからこそ生じやすいのが、「誰かが依頼しているだろう」という思い込みによる依頼漏れです。たとえば、受診の際に利用者や家族が主治医に口頭で訪問看護利用の許可を得ていたとしても、それだけでは訪問看護指示書は交付されません。指示書という書面の作成まで、誰かが明確に依頼していなければ、指示書は発行されないままになってしまいます。

指示書がない状態で訪問看護を提供することは、指定居宅サービス等の運営基準に違反する行為です。「口頭で了承をもらった」と「指示書の作成依頼をした」は別物であることを、関係者全員が認識しておく必要があります。

特に、複数の関係者(本人・家族・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・退院支援のMSW)が関わる場面ほど、それぞれが「自分以外の誰かがすでに対応しているはずだ」と考えてしまい、結果として誰も動いていなかったという思い込みが生まれやすくなります。新規導入時だけでなく、有効期間が切れる前の更新依頼でも同じ落とし穴があるため、依頼状況を定期的に確認する仕組みを持っておくことが大切です。

また、精神科の訪問看護を依頼する場合は、依頼の主体という考え方自体は変わりませんが、交付できる医師が精神科を標榜する医療機関の精神科担当医師に限られるという固有のルールがあります。この点は依頼を進める前に必ず確認しておきましょう。

POINT

利用開始が決まった時点で「誰が」「どの方法で」主治医の承諾を得るのか、「誰が」指示書の作成依頼を行うのかを、ケアマネジャー・訪問看護ステーション・家族の間で明確に取り決めておきましょう。医療機関ごとに依頼の受け付け方も異なるため、事前確認が欠かせません。取り決めた内容は口頭だけで終わらせず、簡単なメモやケア記録として残しておくと、後から状況を振り返る際にも安心です。

具体的な依頼の方法(直接訪問・郵送・電話FAX)については、以下の記事で詳しく解説しています。

よくある質問

訪問看護指示書は誰が依頼するのが正しいですか?

本来は利用者本人またはご家族が主治医に承諾を得るのが原則です。介護保険認定がある場合はケアマネジャーが仲介することが多く、本人・家族での説明が難しい場合は訪問看護ステーションが直接相談することもあります。

訪問看護ステーションから主治医に直接相談してもよいですか?

禁止されてはいません。ただし介護保険を利用する場合は、ケアマネジャーとの連携を先に行い、ケアプランとの整合性を確認したうえで進める必要があります。

受診時に口頭で主治医の許可をもらえば、それで十分ですか?

いいえ。口頭での了承と、指示書の作成依頼は別物です。指示書という書面の作成を明確に依頼していなければ、指示書は交付されません。誰が依頼するかを曖昧にせず、明確にしておくことが重要です。

入院先からそのまま在宅に移行する場合、誰が指示書を依頼しますか?

病院の医療ソーシャルワーカーが退院支援の一環として関与することが多く、退院前カンファレンスの場で訪問看護の利用調整や指示書の依頼について確認が行われるのが一般的です。

更新の依頼でも「誰かがやっているだろう」という抜け漏れは起きますか?

はい。新規導入時だけでなく、有効期間が切れる前の更新依頼でも同様の抜け漏れが起こり得ます。依頼状況を定期的に確認する仕組みを持っておくことが望まれます。

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依頼の具体的な方法から確認したい方はこちら。

訪問看護指示書の依頼方法について詳しく解説します!を読む

まとめ|依頼の主体を明確にして、他力本願を防ごう

訪問看護指示書の依頼は、本来は本人・家族が行うものですが、実際にはケアマネジャーや訪問看護ステーション、退院支援担当者が役割を分担しながら進めるのが一般的です。誰か一人に依頼が集中するのではなく、状況に応じて適切な関係者が動けるよう、日頃から役割分担の共通認識を持っておくことが、指示書の依頼漏れを防ぐ一番の近道です。

この記事のまとめ
  • 依頼は本来、本人またはご家族が主治医に承諾を得るところから始まる
  • 介護保険認定がある場合はケアマネジャーが仲介役になることが多い
  • 訪問看護ステーションから直接相談・依頼すること自体は禁止されていない
  • 口頭での了承と、指示書の作成依頼は別物であることを認識する
  • 利用開始時に「誰が」「どう」依頼するかを関係者間で明確にしておく
  • 入院からの移行時は病院の医療ソーシャルワーカーが起点になりやすい
  • 新規導入時だけでなく更新依頼でも「誰かがやっているだろう」の落とし穴に注意する

具体的な依頼方法、指示書がもらえない場合の対処法、退院直後や主治医変更時の対応については、関連記事もあわせてご確認ください。

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上妻 裕弥看護師/MBA取得
株式会社ビジケア代表取締役/看護師・MBA取得。これまで200社以上の訪問看護事業所へ経営コンサルティング・BPOサービスを実施。経営者・管理者のサロン等も含めると500社を超える。単月黒字化から複数拠点展開、事業承継まで支援し、看護師の視点で「続く経営」をつくる。別法人にて自身でも全国に訪問看護ステーション展開している。