訪問看護の直行直帰は勤務時間に入る?メリット・デメリットも解説

訪問看護は、利用者の自宅を回るという業務の性質上、事業所への出社を挟まずに「自宅から直接利用者宅へ向かい、最後の訪問先から自宅へ直接戻る」という直行直帰の働き方がしやすい職種です。実際に直行直帰を導入している、あるいは導入を検討しているステーションは少なくありません。

一方で、直行直帰を導入する際に必ず出てくる疑問が「移動時間は勤務時間(労働時間)に含まれるのか」という点です。この記事では、直行直帰のメリット・デメリットを整理したうえで、厚生労働省の通達にもとづいて移動区間ごとの労働時間の考え方を解説します。経営者・管理者の方はもちろん、直行直帰での働き方を検討している看護師の方にも参考にしていただける内容です。

この記事でわかること
  • 訪問看護で直行直帰が可能な理由
  • 直行直帰を導入するメリット・デメリット
  • 直行直帰の移動時間が労働時間に含まれるかどうかの考え方
  • 訪問と訪問の間の移動時間の扱い(直行直帰とは異なる注意点)
  • 直行直帰を導入する際に事業所が整えておきたいルール

訪問看護で直行直帰が可能な理由

訪問看護は、利用者の自宅へ自転車や車で移動して訪問するサービスです。訪問に必要な物品の準備と時間厳守さえできていれば、事業所に出社してから訪問に向かっても、自宅から直接訪問に向かっても、業務そのものに支障はありません。

近年は、電子カルテやタブレット・スマートフォンの貸与により、利用者情報の確認や記録を自宅や外出先からでも行えるようになったことも、直行直帰を後押ししています。訪問看護は、看護師やセラピストが実際に訪問してサービスを提供することで収益が発生する業態のため、朝礼・終礼の実施有無そのものが事業所の収益を左右するわけではありません。

訪問看護で直行直帰を導入するメリット

1. プライベートの時間を長く持てる

直行直帰により、事業所への出社・退社にかかる移動時間や朝礼・終礼の時間が不要になります。子育て中のスタッフにとっては朝の時間に余裕が生まれ、業務終了後も事業所に戻る必要がないため、プライベートの時間を確保しやすくなります。

2. 感染リスクを抑えやすい

訪問看護ステーションは、比較的小規模な事業所が多いという特徴があります。スタッフの人数が少ない事業所ほど、一人が感染症で出勤できなくなった際の運営への影響は大きくなります。直行直帰によって職員同士が事業所内で顔を合わせる機会が減ることで、職員間での感染症の伝播リスクを抑えやすくなるという側面があります。

3. ガソリン代の節約になる

車で移動する事業所の場合、事業所への往復移動が不要になるため、その分のガソリン代を削減できます。自宅の近くから訪問ルートを組めるスタッフほど、経費削減の効果は大きくなります。

訪問看護で直行直帰を導入するデメリット

1. 看護の方向性を相談しにくい

事業所で職員同士が顔を合わせる機会が減ることで、利用者への看護方針についてその場で相談・確認する機会が少なくなります。電話やメール、チャットツールでの相談は可能ですが、遠慮から相談が後回しになり、問題が埋もれてしまうリスクがあります。

  • 昼休みなど、事業所に戻るタイミングで短時間カンファレンスを実施する
  • オンラインカンファレンスの時間をあらかじめ設定しておく
  • 利用者への介入状況を、管理者・職員間で定期的に共有する仕組みをつくる

2. 不安やストレスを溜めやすい人もいる

職員同士のコミュニケーションが減ることで、ストレスが軽減される人がいる一方、孤立感から不安やストレスを溜めてしまう人も少なくありません。特に経験の浅いスタッフは、対面での相談を求める傾向があります。管理者が定期的に一人ひとりの様子を確認することが重要です。

3. 物品の補充を忘れると大変

直行直帰の場合、訪問バッグの物品補充は事業所に戻ったタイミングでまとめて行う必要があります。補充を忘れたまま次の訪問日を迎えると、現場で物品が足りずに困ることになるため、定期的な自己管理と早めの行動が欠かせません。

【最重要】直行直帰は勤務時間に入る?区間ごとの労働時間の考え方

直行直帰を導入するうえで、最も重要な論点が労働時間の扱いです。労働時間に該当するかどうかは、その時間が「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断されます。厚生労働省の通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日基発第827001号)では、移動時間の労働時間該当性について次のような考え方が示されています。

POINT|移動時間の労働時間該当性(通達の考え方)

移動時間とは、事業場・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間をいい、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、その時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合は、労働時間に該当するとされています。事業場から利用者宅への移動や、一の利用者宅から次の利用者宅への移動で、通常の移動に要する時間程度のものは、労働時間に該当すると考えられています。

この考え方を、直行直帰の3つの区間に当てはめると、次のように整理できます。

移動区間労働時間への該当考え方
自宅→最初の利用者宅(直行)原則、含まれない通勤に準じる移動とされ、使用者の指揮命令下にあるとは通常考えられない
利用者宅→次の利用者宅(訪問間の移動)原則、含まれる業務のために命じられた移動であり、使用者の指揮命令下にあると考えられる
最後の利用者宅→自宅(直帰)原則、含まれない通勤に準じる移動とされ、使用者の指揮命令下にあるとは通常考えられない
注意

直行・直帰の移動中であっても、移動中に資料作成や電話対応など具体的な業務指示があり、その時間の自由利用が保障されていない場合は、例外的に労働時間に該当する可能性があります。判断に迷うケースでは、自己判断で運用せず、社会保険労務士など専門家に確認することをおすすめします。

直行直帰を導入する際に事業所が整えておきたいルール

直行直帰は便利な働き方である一方、ルールがあいまいなまま導入すると、労務トラブルの原因になります。導入前に、次のような点を就業規則や社内ルールで明確にしておきましょう。

  • 始業・終業時刻の定義(最初の訪問開始時刻、最後の訪問終了時刻を基準にする等)
  • 訪問間の移動時間の記録方法(訪問看護記録ソフトや勤怠システムとの連携)
  • 移動中に業務指示を行う場合の取り扱い
  • 物品補充のタイミングと事業所への出社頻度のルール
  • 緊急時・オンコール対応時の移動時間の扱い
看護師 上妻
看護師 上妻

直行直帰は現場の負担を減らせる便利な仕組みですが、「なんとなく」で運用してしまうと、後から「あの時間は労働時間だったのでは」というトラブルにつながります。ルールを最初にしっかり決めて、全員に周知しておくことが安心して働ける環境づくりの第一歩です。

直行直帰の移動時間は、すべて労働時間に含まれないのですか?

いいえ、区間によって扱いが異なります。自宅から最初の利用者宅への移動(直行)と、最後の利用者宅から自宅への移動(直帰)は、原則として通勤に準じる扱いとなり労働時間に含まれません。一方、訪問と訪問の間の移動は、原則として労働時間に含まれると考えられています。

訪問と訪問の間の移動時間はどう扱われますか?

厚生労働省の通達では、事業場から利用者宅への移動や、一の利用者宅から次の利用者宅への移動であって、通常の移動に要する時間程度のものは、労働時間に該当すると考えられています。訪問間の移動は、業務のために必要な移動として使用者の指揮命令下にあると判断されるためです。

直行直帰中に業務連絡が入った場合はどうなりますか?

移動中に資料作成や具体的な業務指示への対応を求められ、その時間の自由な利用が保障されていない場合は、例外的に労働時間として扱われる可能性があります。個別の状況によって判断が分かれるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

直行直帰を導入する際、就業規則にはどんなことを定めておくべきですか?

始業・終業時刻の定義、訪問間の移動時間の記録方法、移動中に業務指示を行う場合の取り扱い、物品補充や事業所への出社頻度のルールなどを、あらかじめ明確にしておくことが大切です。ルールがあいまいなまま運用すると、労務トラブルの原因になりやすいため注意しましょう。

経験の浅い看護師でも直行直帰は向いていますか?

訪問看護の業務に慣れているスタッフにとっては効率的な働き方ですが、経験の浅いスタッフは対面での相談を求める傾向があります。全スタッフに一律で導入するのではなく、経験や本人の希望に応じて柔軟に運用することが望ましいでしょう。

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まとめ|直行直帰は区間ごとの労働時間の考え方を理解して導入する

直行直帰は、プライベート時間の確保や感染リスクの低減など、訪問看護ならではのメリットが多い働き方です。一方で、労働時間の扱いを正しく理解していないと、後々の労務トラブルにつながりかねません。

この記事のまとめ
  • 直行直帰は、物品準備と時間厳守ができていれば業務上支障はなく、電子カルテ等のICT環境が導入を後押ししている
  • メリットはプライベート時間の確保・感染リスクの低減・ガソリン代の節約
  • デメリットは相談機会の減少・不安の蓄積・物品管理の負担
  • 労働時間は移動区間ごとに考える:直行・直帰は原則含まれない、訪問間の移動は原則含まれる

直行直帰を導入する際は、区間ごとの労働時間の考え方を踏まえたうえで、就業規則や社内ルールをあらかじめ明確にしておくことが、経営者・スタッフ双方の安心につながります。

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ABOUT US
上妻 裕弥看護師/MBA取得
株式会社ビジケア代表取締役/看護師・MBA取得。これまで200社以上の訪問看護事業所へ経営コンサルティング・BPOサービスを実施。経営者・管理者のサロン等も含めると500社を超える。単月黒字化から複数拠点展開、事業承継まで支援し、看護師の視点で「続く経営」をつくる。別法人にて自身でも全国に訪問看護ステーション展開している。