離島や過疎地域など、移動に時間がかかる地域で訪問看護を提供する場合、都市部と比べて通常よりも多くの移動時間・移動コストがかかります。特別地域訪問看護加算は、こうした地理的なハンディキャップを制度上きちんと評価する加算です。
この記事では、医療保険の特別地域訪問看護加算の対象地域・算定要件・料金を具体例とともにわかりやすく解説します。
- 特別地域訪問看護加算とは何か
- 厚生労働大臣が定める対象地域
- 移動時間に関する2パターンの算定要件
- 加算額と料金の具体例
- 算定時の留意点
目次
特別地域訪問看護加算とは?
特別地域訪問看護加算とは、厚生労働大臣が定める地域に訪問看護を提供する際、移動に一定以上の時間を要する場合に算定できる加算です。離島や山間部など、通常よりも移動に時間がかかる地域での訪問看護提供を後押しする趣旨で設けられています。都市部にはない地理的な制約が、訪問看護ステーションの経営に与える影響を緩和する役割を担っています。制度上の位置づけを理解しておくと、対象地域での新規開設や事業拡大を検討する際に、収益面でどの程度のカバーが期待できるかを事前に見積もりやすくなります。
厚生労働大臣が定める地域とは?
対象地域は、次の6区分に整理されています。
- 離島振興対策実施地域(離島振興法第2条第1項)
- 奄美群島地域
- 振興山村区域
- 小笠原諸島地域
- 沖縄の離島
- 過疎地域
訪問看護ステーションを新規開設する際は、開設予定地やサービス提供予定エリアがこれらの対象地域に該当するかどうかを、事前に地方厚生(支)局へ問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
複数の市町村にまたがってサービスを提供している事業所では、利用者の居住地ごとに対象地域の該当有無が異なる場合があるため、利用者リストと対象地域の対応関係を一覧化しておくと、算定漏れを防ぎやすくなります。

算定要件(移動時間の2パターン)
この加算には、次の2つの算定パターンがあります。
| パターン | 要件 |
|---|---|
| イ | 指定地域内のステーションが指定地域外の利用者へ訪問、または指定地域外のステーションが指定地域内の利用者へ訪問する場合で、移動時間が片道1時間以上 |
| ロ | 指定地域内のステーションが指定地域内の利用者へ訪問する場合で、移動時間が片道30分以上、かつ往復移動時間+訪問実施時間の合計が2時間30分以上 |
「最も合理的な通常の経路及び方法」で片道1時間以上を要する場合にのみ算定できます。事業所の都合による非効率な経路選択や、交通渋滞など一時的な事情によって移動時間が延びた場合は、算定要件を満たしません。

「通常の経路で1時間以上」という条件は、地図上の距離だけでなく、実際に使われる交通手段(フェリー・山道の運転等)を踏まえて判断されます。訪問記録には実際の移動ルートも書き添えておくと安心です。

なぜこの加算が設けられているのか
離島や過疎地域では、利用者数が都市部に比べて少なく、1件あたりの訪問にかかる移動時間・移動コストが大きくなる傾向があります。移動負担の大きさをそのままにしておくと、こうした地域での訪問看護サービスの提供が経営的に成り立たなくなり、結果的に地域の医療・介護インフラが維持できなくなるおそれがあるため、移動コストを加算という形で補う仕組みが設けられています。
このため、特別地域訪問看護加算は単なる「遠方加算」ではなく、地域医療の維持という政策的な目的を持った加算として位置づけられている点を理解しておくと、制度の趣旨がつかみやすくなります。
加算額と料金の具体例
特別地域訪問看護加算は、基本療養費の50/100(50%)を加算する仕組みです。実際の料金イメージを、次の具体例で確認してみましょう。
| 訪問日 | 算定内容の目安 |
|---|---|
| 月1回目 | 訪問看護管理療養費(7,710円)+訪問看護基本療養費(5,550円)+加算(2,775円)=16,035円 |
| 月2回目以降 | 訪問看護管理療養費(3,010円)+訪問看護基本療養費(5,550円)+加算(2,775円)=11,335円 |
この金額に利用者の自己負担割合(1〜3割)を掛けた金額が、実際に利用者から受け取る負担額になります。基本療養費の区分(機能強化型かどうか等)によっても金額は変動するため、自ステーションの届出区分に応じて見積もる必要があります。利用者・家族への説明時には、加算分も含めた総額を丁寧に伝えることが望まれます。利用者によって自己負担割合や基本療養費の区分が異なるため、請求ソフトの設定を一律にせず、利用者ごとの条件を正しく反映できているか、定期的にダブルチェックする仕組みを持っておくと安心です。
移動時間の記録で意識したいポイント
この加算は移動時間そのものが算定要件の核心であるため、記録の付け方が特に重要です。次の点を意識して記録しておくと、後から算定根拠を説明しやすくなります。
- 訪問看護ステーションを出発した時刻と、利用者宅に到着した時刻
- 利用した経路・交通手段(フェリー・車・徒歩など)
- ロのパターンで算定する場合は、訪問実施時間も含めた往復の合計時間
- 通常と異なる経路を使った場合は、その理由(道路工事・悪天候等の一時的な事情か、恒常的な地理的条件か)
同じ利用者宅への訪問でも、季節や天候(降雪・台風等)によって移動時間が変動する地域もあります。年間を通じた移動時間の実績を記録しておくと、算定要件を満たしているかどうかを客観的に説明しやすくなります。
算定時の留意点
- 毎回の訪問に要した実際の時間を訪問看護記録書に正確に記載する必要がある
- 事業所側の都合や一時的な交通事情による1時間以上の移動は算定不可
- 対象地域に該当するかどうかは所轄の地方厚生(支)局への確認が必要
訪問看護ステーション経営における位置づけ
特別地域訪問看護加算を算定できる地域では、そもそも訪問件数自体が都市部より少なくなりやすい傾向があります。1件あたりの移動時間が長い分、1日にこなせる訪問件数が限られるため、加算による増収を踏まえた収支計画を立てておくことが経営上重要です。移動時間を考慮したうえで、1日の訪問スケジュールに無理がないか、定期的に見直すことをおすすめします。
また、離島や過疎地域では、悪天候による交通機関の運休・道路の通行止めなど、都市部では想定しにくいリスクも存在します。こうした事態が発生した場合の訪問延期・振替対応のルールを、あらかじめ利用者・家族と共有しておくと、緊急時にも落ち着いて対応できます。特に冬季の積雪が多い地域では、シーズンごとにこうした対応ルールを見直す運用にしておくと安心です。加えて、対象地域では代替可能な訪問看護ステーションが近隣に少ないことも多く、担当スタッフの急な欠勤・退職が生じた際に他のスタッフでカバーしづらいというリスクもあります。緊急時のバックアップ体制を、都市部以上に手厚く準備しておくことが望まれます。
人員確保の観点からの注意点
移動時間が長い地域では、1人のスタッフが1日に対応できる利用者数が限られるため、都市部のステーションと同じ人員配置基準で考えると人手不足に陥りやすいという特性があります。採用計画を立てる際は、地域の移動時間の実情を踏まえた必要人員数を見積もっておくことが望ましいでしょう。近隣の医療機関・訪問介護事業所との人材交流や、ICTを活用した情報連携で移動の負担を間接的に軽減する工夫も検討する価値があります。
算定前に確認したいチェックリスト
- 訪問先または自ステーションの所在地が対象地域6区分のいずれかに該当するか確認したか
- イ・ロどちらのパターンで算定要件を満たすかを確認したか
- 移動時間が「最も合理的な通常の経路及び方法」によるものか確認したか
- 訪問に要した時間を毎回記録書に記載しているか
- 基本療養費の区分(機能強化型かどうか)を踏まえて金額を見積もっているか
介護保険版の特別地域加算・中山間地域関連加算を確認したい方はこちら。
特別地域訪問看護加算・中山間地域小規模事業所加算・中山間地域等居住者提供加算とは?【介護保険】を読む特別地域訪問看護加算は、対象地域であっても自動的に算定できるわけではなく、移動時間の要件(イ・ロいずれか)を満たしていることが前提です。「対象地域だから常に加算できる」という誤解をしないよう、利用者ごとに移動時間を確認する運用を徹底しましょう。
よくある質問
交通渋滞で移動時間が1時間を超えた場合も算定できますか?
算定できません。「最も合理的な通常の経路及び方法」で片道1時間以上を要する場合に限られ、渋滞等の一時的な事情による延長は対象外です。
指定地域内のステーションが指定地域内の利用者に訪問する場合の要件は何ですか?
移動時間が片道30分以上、かつ往復移動時間と訪問実施時間の合計が2時間30分以上であることが必要です(ロのパターン)。
自ステーションの所在地が対象地域かどうかはどこで確認できますか?
所轄の地方厚生(支)局に問い合わせることで確認できます。開設前に確認しておくと、開業後の算定漏れを防げます。
対象地域に所在していれば、すべての利用者で自動的に算定できますか?
自動的には算定できません。対象地域に所在していることに加えて、イ・ロいずれかの移動時間要件を満たしていることが必要です。利用者ごとに移動時間を確認し、要件を満たすかどうかを個別に判断する必要があります。
季節によって移動時間が変わる場合はどうすればよいですか?
悪天候や積雪等で一時的に移動時間が変わることはありますが、算定要件の判断は「最も合理的な通常の経路及び方法」を基準とします。年間を通じた移動時間の実績を記録しておくと、判断の根拠として説明しやすくなります。

まとめ|対象地域と移動時間要件を正しく整理しよう
特別地域訪問看護加算は、離島や過疎地域など、移動に時間がかかる地域での訪問看護提供を評価する加算です。対象地域の該当可否と、イ・ロいずれの移動時間要件を満たすかを正しく整理しておきましょう。地域医療を支える大切な加算だからこそ、記録・説明責任を果たせる体制づくりも忘れずに進めていくことが大切です。移動時間の記録や地域該当性の確認を日々の業務フローに組み込んでおくことが、算定漏れや説明責任の不備を防ぐ最も確実な方法です。
- 対象地域は離島振興対策実施地域・奄美群島・振興山村・小笠原諸島・沖縄の離島・過疎地域の6区分
- 移動時間の要件は、片道1時間以上(イ)または片道30分以上かつ往復+訪問時間2時間30分以上(ロ)
- 加算額は基本療養費の50/100
- 「最も合理的な通常の経路及び方法」での移動時間のみが対象
- 訪問に要した時間は毎回訪問看護記録書に記載する必要がある
訪問看護基本療養費の仕組み、介護保険版の特別地域加算についても、関連記事をあわせてご確認ください。























