認知症行動・心理症状緊急対応加算とは!?【看多機】

 

ショートステイ(短期入所生活介護)などで算定できていた認知症行動・心理症状緊急対応加算。

令和3年4月の介護報酬改定で看護小規模多機能型居宅介護でも算定が可能となりました。

看護小規模多機能型居宅介護における認知症行動・心理症状緊急対応加算ついて解説していきますね!

 

この記事でわかること

①認知症行動・心理症状緊急対応加算の概要

②認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数

③認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件

④認知症行動・心理症状緊急対応加算の留意点

⑤認知症行動・心理症状緊急対応加算の実地指導対策

⑥認知症行動・心理症状緊急対応加算のQ&A

「認知症行動・心理症状緊急対応加算の概要」

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算の概要は以下になります。

 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため緊急に利用が必要と判断した利用者に対し、サービス提供を行った場合に算定できる。

 

Ns上妻

キーワードは医師の判断と、緊急になります。

 

「認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数」

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数は以下になります。

 

単位数

認知症行動・心理症状緊急対応加算 → 200単位/日

 

Ns上妻

利用を開始した日から起算して、7日が算定の限度となります。

200単位×7日間で最大1400単位が算定できますね!

 

「認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件」

認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件は以下です。

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用(短期利用居宅介護 費)が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、 利用者又は家族の同意の上、短期利用(短期利用居宅介護費)を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 この際、短期利用(短期利用居宅介護費)ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。

 

「認知症行動・心理症状緊急対応加算の留意点」

認知症行動・心理症状緊急対応加算の留意点は以下になります。

① 次に掲げる者が、直接、短期利用(短期利用居宅介護費)を開始した場合には、当該加算は算定 できないものであること。

a 病院又は診療所に入院中の者

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者

② 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。

③7日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後8日目以降の短期利用(短期利用居宅介護費)の継続を妨げるものではないことに留意すること。

 

「認知症行動・心理症状緊急対応加算の実地指導対策」

認知症行動・心理症状緊急対応加算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。

①判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等が記載された介護サービス計画書

②利用者又は家族の同意のわかるもの(同意書や記録内容)

 

「認知症行動・心理症状緊急対応加算のQ&A」

認知症行動・心理症状緊急対応加算のQ&Aは以下です。

 

Q1

21.3.23介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。

 

A1

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。

 

Q2

21.3.23介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。

 

A2

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。

 

Ns上妻

緊急の入所が必要な方のニーズはこれから増えてくると予想されます。

看護小規模多機能型居宅介護として、受け入れられる体制を整えておくことは重要ですね!

ビジケアでは看護小規模多機能型居宅介護に関わる加算の情報も適宜更新しているのでぜひご活用ください。

 

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。