

そうですね!
介護職員等特定処遇改善加算というものがあります。詳しく解説していきますね!
- 介護職員等特定処遇改善加算の概要
- 介護職員等特定処遇改善加算の単位数
- 介護職員等特定改善加算の算定要件
- 介護職員等特定処遇改善加算の留意点
- 介護職員等特定処遇加算の実地指導対策
- 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A
目次
「介護職員等特定処遇改善加算の概要」
介護職員等特定処遇改善加算の概要は以下になります。
介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することし、経験・技能ある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされたものです。
加算は介護職員等特定処遇改善加算(I)〜(Ⅱ)の2種類があります。
「介護職員等特定処遇改善加算の単位数」
介護職員等特定処遇改善加算の単位数は以下になります。
介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算

区分支給限度基準額の算定対象外になります。
「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は以下です。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イからカまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(II) イからカまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
「介護職員等特定処遇改善加算の留意点」
介護職員等特定処遇改善加算の留意点は以下になります。
全体的な部分は介護職員処遇改善加算に準じます。
介護職員処遇改善加算についてはこちらをご参照ください。
計画書の作成(介護職員等特定処遇改善加算)
① 配分対象と配分方法
一 賃金改善の対象となるグループ
特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下のグループに割り振ります。
a 経験・技能のある介護職員とは
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。
b 他の介護職員とは
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種とは
介護職員以外の職員をいう。
二 事業所における配分方法
実際の配分に当たっては、a~cそれぞれにおける平均賃金改善額等について、以下のとおりです。この場合、a~c内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能です。
a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・ 月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと。
c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見 込額を上回らない場合はこの限りでないこと。
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。)。
② 賃金改善計画の記載
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から五までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-3により作成します。
一 特定加算の見込額(別紙様式2-1の2⑵①)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵②)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における特定加算の算定により実施される介護職員及びその他の職員の賃金改善の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)を計算し、直接記載すること。なお、見込額の推計方法は問わないが、職員への配分見込額を積み上げて計算するなど合理的な方法によって推計すること。
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式2-1の4⑴②)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における特定加算の算定により実施される賃金改善に要する見込額のグループ毎の平均額(以下のa~cをもとに算出した額)をいう。
a 二の賃金改善の見込額
b 一月当たりの常勤換算職員数(見込数)(小数点第2位以下切り捨て)
c 法人で設定する、グループ毎の配分比率(特定加算による平均賃金改善額の比率)
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の見込数
改善後の賃金については、 処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。
五 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の4⑵)
賃金改善の実施期間、賃金改善を行う給与の種類(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等) 及び賃金改善に係る具体的な見直しの内容について、可能な限り具体的に記載すること。
③ 賃金改善以外の要件に係る記載
取得する特定加算の区分に応じ、次の一から五までに掲げる要件について、介護職員等特定処遇改善計画書に記載します。
一 職場環境等要件(別紙様式2-1の6)
届出の計画に係る計画の期間中に処遇改善の取組を複数実施し、その内容を全ての職員に周知していること。
二 介護福祉士の配置等要件(特定加算(Ⅰ)の場合のみ)(別紙様式2-3)
サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分の届出を行っていること。
三 処遇改善加算要件(別紙様式2-2)
処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
四 見える化要件(別紙様式2-1の4⑶)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、 特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
五 特定加算の算定要件
加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすこと。
イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
ロ 特定加算(Ⅱ)については、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び 見える化要件の全てを満たすこと。
実績報告書等の作成
処遇改善加算等共通事項
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の一から四及び (2)、(3)、(4)に掲げる事項について、別紙様式3-1及び3-2の処遇改善実績報告書を作成のうえ、都道府県知事等に対して提出し、2年間保存します。
一 加算額以上の賃金改善について
各加算について、各加算による賃金改善所要額 (②)が、処遇改善加算等の加算の額(①) 以上であることを確認するため、以下の事項の記載が求められます。
① 処遇改善加算等の加算の額 (別紙様式3-1の2 (2)①)
②各加算による賃金改善所要額(別紙様式3-1の2(22)
二 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて
加算全体について、当該年度の加算の影響を除いた賃金額 (①)が前年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額 (②) 以上であることを確認するため、以下の事項の記載が求められます。
① 当該年度の加算の影響を除いた賃金額
ア 本年度の賃金の総額 (別紙様式3-1の2 (3)①ア)
加算の配分対象とした全ての職員の賃金の総額を記載すること。
イ 本年度の加算による賃金改善所要額の総額(別紙様式3-1の2(3)①イ)
② 前年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額
ア 前年度の賃金の総額 (別紙様式3-1の2(3)②ア)
加算を取得する前年度 (4月~3月)の実績値について、加算等の配分対象としたすべての職員の賃金の総額を記載すること。ただし、職員構成が変わった等の事由により、例えば、本年度に入職 (退職)した職員と同等の賃金水準の職員が前年度から在籍していた(いなかった) ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との比較に適した値に修正することが可能である。
イ 前年度の処遇改善加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②イ)
ウ 前年度の特定加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②ウ)
エ 前年度のベースアップ等加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②工)
イからエには、加算を取得する前年度 (4月~3月)の実績値につ いて、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される 「介護職員処 遇改善加算等総額のお知らせ」 「介護職員処遇改善支援補助金支払額通知書」に基づき記載すること。ただし、エについて、令和4年4月サービス提供分の介護職員処遇改善支援補助金の額は、令和4年5月審查分(2から4月サービス提供分)の額を3等分して推計するこ と。
オ 前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
独自の賃金改善額とは、本実績報告書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。処遇改善加算、特定加算及びペースアップ等加算そのものの配分を除く。)をいうものであり、処遇改善加算等の加算額を等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。超えて賃金改善を行った場合にはその金額も含む。なお、オに計上する金額がある場合には、必ず別紙様式3-1の3(4)に、支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。
必要様式
一 特定加算の総額(別紙様式3-1の2⑵①)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2⑵②、3⑴③)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における特定加算の算定により実施した介護職員及びその他の職員の賃金改善の総額をグループ毎に分けて計算し、別紙様式3-1の3⑴③に直接記載 します。
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の3⑴④)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要するグループ毎の平均額(二の額をaで除したもの。)となります。
a 当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法によるものです。ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能です。)(別紙様式3-1の3⑴②)
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の 賃金が年額440万円以上となった者の数(別紙様式3-1の3⑴⑧)
五 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の3⑶)
「介護職員等特定処遇改善加算の実地指導対策」
介護職員等特定処遇改善加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう
①計画書
②実績報告書
③就業規則
④労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
「介護職員等特定処遇改善加算のQ&A」
介護職員等特定処遇改善加算のQ&Aは以下です。
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃 金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
処遇改善加算及び特定加算(以下「処遇改善加算等」という。)については、原則、当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認しているところ。
・ 当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、
1 前年度の賃金の総額(基準額1、2)
2 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額を比較し計算することとしているが、1について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合や、2について経営状況等が変わった場合、以下の取扱いが可能である。
<1について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合>
当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、 前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、2と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。
通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和2年度実績報告書においては、 説明方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 (令和3年3月16 日老発 0316 第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「6その他」に記載されたい。)
なお、これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月 19 日)問22を参考にされたい。
<2について経営状況等が変わった場合>
サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し 支えない。
なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問56のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。
実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。
特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についてもグループ別内訳 の記載を求めているところ。
・ 記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求めている が、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計し記載することも可能であること。
・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3- 2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、
本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載することが可能。
・ なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。
・ また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独 自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問24も参照されたい。
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、 事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。
実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。
事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月〜令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月〜令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月〜令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)4ii)(イ)及び(ウ)、(2)6ii)(イ)及び (ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12か月間の加算の総額から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。

算定には届出から実績報告まで行うことはたくさんありますが、働く職員への賃金に関係する加算ですので、ビジケアの記事で確認しながら算定していきましょう!

























ビジケアの記事で介護職員処遇改善加算について理解できたのですけど、その上の加算もあるのですか?