栄養アセスメント加算とは!?【看多機】

令和3年4月の報酬改定に伴い新設された栄養アセスメント加算

利用者さんの栄養評価は療養上、またはリハビリテーション上とても重要です。

そんな栄養評価に関連した、看護小規模多機能型居宅介護における栄養アセスメント加算について解説していきます!

 

この記事でわかること

①栄養アセスメント加算の概要

②栄養アセスメント加算の単位数

③栄養アセスメント加算の算定要件

④栄養アセスメント加算の留意点

⑤栄養アセスメント加算の実地指導対策

⑥栄養アセスメント加算のQ&A

「栄養アセスメント加算の概要」

 

栄養アセスメント加算の概要は以下になります。

 

利用者に対し、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に算定できる。

 

「栄養アセスメント加算の単位数」

計算

 

栄養アセスメント加算の単位数は以下になります。

 

単位数

栄養アセスメント加算 → 50単位/月

 

「栄養アセスメント加算の算定要件」

 

栄養アセスメント加算の算定要件は以下です。

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

Ns上妻

ポイントは以下です!

 

  1. 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  2. 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
  3. 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
  4. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。

 

管理栄養士さんは、自社で雇い入れていなくても、外部機関との連携でも算定要件を満たせます。

 

「栄養アセスメント加算の留意点」

栄養アセスメント加算の留意点は以下になります。

 

Ns上妻

別に厚生労働大臣が定める基準があります!

 

別に厚生労働省が定める基準

通所介護費等算定方法第1号、第2号、第5号の2、第6号、第11号、第16号及び第20号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

Ns上妻

また、留意点は以下になります。

 

留意点

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに 留意すること。

② 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。

③ 栄養アセスメントについては、3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の体重については、1月毎に測定すること。
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・
嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。
ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課
題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。
ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行
い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

 

「栄養アセスメント加算の実地指導対策」

栄養アセスメント加算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。

①管理栄養士を配置していることがわかる書類

②栄養に関するアセスメントシート

③アセスメントの結果を利用者さん又はご家族へ説明した記録又は文書

④LIFEの情報

⑤ケアプラン

 

「栄養アセスメント加算のQ&A」

栄養アセスメント加算のQ&Aは以下です。

 

Q1

【R3.3.26 介護保険最新情報vol.952 令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.3】
(問15)外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。

 

A1

入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤の栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが求められる施設(例:100床以上の介護老人保健施設)において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。

 

Q2

【R3.4.15 介護保険最新情報vol.966 令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.6】
(問2)要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

 

A2

科学的介護推進体制加算と同様の取り扱いであるため、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16を参考にされたい。

 

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

 

Ns上妻

単位数は決して多くないですが、管理栄養士との連携は看護小規模多機能型居宅介護を運営する上で、利用者さんにプラスとなるのではないでしょうか。

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。