看護体制強化加算とは!?【看多機】

 

看護小規模多機能型居宅介護開設してだいぶ利用者さんも増えてきました。

医療的なケアも多数行っていますが、何か算定できる加算ってありますでしょうか?

 

軌道に乗ってきてますね。

看護小規模多機能型居宅介護では、医療的なニーズ対応した実績を評価する加算がありますよ。

 

在宅での医療的ケアのニーズは年々増えてきています。

看護小規模多機能型居宅介護の実績を評価した加算が看護体制強化加算になります。

詳しく解説していきますね!

それでは参りましょう。

 

この記事でわかること

①看護体制強化加算の概要

②看護体制強化加算の単位数

③看護体制強化加算の算定要件

④看護体制強化加算の留意点

⑤看護体制強化加算の実地指導対策

⑥看護体制強化加算のQ&A

「看護体制強化加算の概要」

大人数

 

看護体制強化加算の概要は以下になります。

 

概要

医療ニーズの高い中重度の要介護者が居宅での療養生活を送るために必要な支援に取り組む事業所の実績を評価する加算。看護サービスを提供した利用者の占める割合等が一定の基準を超えた事業所が算定できる。

 

算定には自治体への届出が必要になります。

 

「看護体制強化加算の単位数」

 

看護体制強化加算の単位数は以下になります。

 

単位数

①看護体制強化加算(Ⅰ)→3.000単位/月

②看護体制強化加算(Ⅱ)→2.500単位/月

 

Ns上妻

こちらの加算は、区分支給限度基準額の算定対象外です。

また、どちらか片方しか算定できません。

 

「看護体制強化加算の算定要件」

 

看護体制強化加算の算定要件は以下です。

 

イ 看護体制強化加算(Ⅰ)

次のいずれにも適合すること。

(1)算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が100分の80以上であること。

(2)算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。

(3)算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。

(4)算定日が属する月の前12月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のカの加算をいう。)を算定した利用者が1名以上であること。

(5)登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされてること。

 

ロ 看護体制強化加算(Ⅱ)

イ(1)から(3)までのすべてに適合すること。

 

Ns上妻

看護体制強化加算(Ⅱ)の方が算定要件が緩和されていますが、(4)と(5)の要件もハードルは高くないので積極的に(Ⅰ)を目指して算定していきましょう!

 

「看護体制強化加算の留意点」

看護体制強化加算の留意点は以下になります。

1、看護体制強化加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護者が療養生活を送るために必要 な居宅での支援に取り組む指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実績を評価するものである。

2、看護体制強化加算を算定するに当たっては、「訪問看護体制減算について」を準用すること。

 

訪問看護体制減算についてはこちら。

 

【参考】9(11)

① 大臣基準告示第78号イの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

② 大臣基準告示第78号ロの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

③ 大臣基準告示第78号ハの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

④ ①から③までに規定する実利用者数は、前3月間において、当該事業所が提供する看護サービ スを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること。そのため、①から③までに規定する割合の算出において、利用者には、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を現に利用していない者も含むことに留意すること。 また、算定日が属する月の前3月間において複合型サービス費のうち短期利用居宅介護費のみを算定した者を含まないこと。

3、看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同意を得ること。

4、看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示78号イ、ロ若しくはハの割合及びニの人数(看護体制強化加算(Ⅰ)に限る。)について、断続的に所定の基準を維持しなければならない。 なお、その割合又は人数(看護体制強化加算(Ⅰ)に限る。)については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに加算の取り下げの届出を提出しなければならないこと。

5、看護体制強化加算(Ⅰ)を算定するに当たっては、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされていること。

6、看護体制強化加算は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者によって(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択的に算定することができないものであり、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所においていずれか一方のみを届出すること。

7、看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものである。

 

 

「看護体制強化加算の実地指導対策」

看護体制強化加算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。

①指示書が発行されており、看護サービスを提供している実利用者数がわかる一覧等

②緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を算定している利用者一覧等

③看護体制強化加算算定の同意の有無がわかる書類等

④看護小規模多機能型居宅介護事業者における実利用者数の総数がわかる一覧表等

⑤登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者であることを証明できる書類

 

 

 

「看護体制強化加算のQ&A」

看護体制強化加算のQ&Aは以下です。

 

Q1

【27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】

(問175)留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以 上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、 例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

 

A1

貴見のとおりである。具体的には問23の表を参照のこと。

 

 

 

Q2

【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】

(問176)仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。

 

A2

訪問看護体制強化加算の算定に当たっては「算定日が属する月の前3月間」において看護サー ビスを提供した実利用者の割合、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。 仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は 見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。 なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届出すること。

 

 

 

引用:看護小規模多機能型居宅介護の運営手引き

 

Ns上妻

医療依存度の高い利用者さんを受け入れていけば、算定のハードルは下がっていきますね!

算定単位数も高いので、ビジケアの記事を参考にして、算定を目指していきましょう。

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。