訪問看護指示書の基本編はこちらの記事を参考にしてください。
目次
在宅患者訪問点滴注射指示書とは?
在宅患者訪問点滴注射指示書とは、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、主治医が訪問看護ステーションに対して指示を行う場合に交付するものです。
「(通常の)訪問看護指示書」+「在宅患者訪問点滴注射指示書」というように2枚が必要になります。
在宅患者訪問点滴注射指示書の指示期間
有効期間は、週1回(指示期間7日以内)です。
7日以内の指示期間で、月に何回でも交付することができます。
例)
【初回】
「(通常の)訪問看護指示書」+「在宅患者訪問点滴注射指示書」
【2週目】
+「在宅患者訪問点滴注射指示書」
在宅患者訪問点滴注射指示書|週2回以内の場合は?
在宅患者訪問点滴注射指示書は、週3回以上の点滴注射を行う必要がある場合に、医師が交付するものです。
週1〜2回の点滴注射の場合は、通常の「訪問看護指示書」の中に点滴内容の詳細な指示をいただければ、「訪問看護指示書」のみの交付で点滴注射が可能です。
在宅患者訪問点滴注射指示書の様式(厚生労働省)
在宅患者訪問点滴注射指示書の様式は、下記の指示書と共通です。
- 別紙様式16(訪問看護指示書)
- 別紙様式17の2(精神科特別訪問看護指示書)
- 別紙様式18(特別訪問看護指示書)
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅患者訪問点滴注射指示書を交付する医師が算定できるものです。
介護保険の小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に実施される点滴注射には算定できません。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の点数
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)…100点
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の通知
(1) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に別紙様式16、別紙様式17の2又は別紙様式18を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。
(2) 点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十分な説明を行うこと。
(3) 点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状の把握に努めるとともに、当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えないこと。
(4) 在宅での療養を担う保険医は、患者、患者の家族又は看護師等から容態の変化等についての連絡を受けた場合は、速やかに対応すること。
(5) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料には、必要な回路等の費用が含まれており、別に算定できない。
(6) 区分番号「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料又は区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。
(7) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。
(8) 週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
在宅患者訪問点滴注射指示書のQ&A(厚生労働省)
在宅患者訪問点滴注射指示書に関するQ&Aは以下の通りです。
そのとおり。