令和3年1月18日の第199回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和3年度介護報酬改定の見直し事項が発表されました。
概要に関しましては下記の記事でまとめましたので、参考にしてください。
訪問看護に関わる主な改定ポイントは下記の通りです。
- 訪問看護の機能強化
- 退院当日の訪問看護
- 看護体制強化加算の見直し
- サービス提供体制強化加算の見直し
それぞれについて項目ごと解説をしていきます!

今回は、「看護体制強化加算の見直し」について解説をしていきます!
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2021年度介護報酬改定【訪問看護のまとめ③】〜看護体制強化加算の見直し〜
令和3年度介護報酬改定では、看護体制強化加算が見直されます。
看護体制強化加算の概要についてはこちらの記事をご参照ください。
今回、看護体制強化加算が見直された背景としましては、『医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える』ということが挙げられます。
単位数の改定は下記の通りです。
看護体制強化加算の改定のポイントは、『単位数が下がるが、算定要件が緩和される(ただし、リハビリ専門職が多いステーションの場合算定要件が厳しくなる。)。』という内容です。
では、詳しく説明をしていきましょう!
訪問看護、介護予防訪問看護共通で下記の要件が変更となります。
- 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合について、「100分の30以上」から「100分の20以上」に見直し
- (介護予防)訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることとする要件を設定(令和5年4月1日施行)
※令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。
また、『介護予防訪問看護における看護体制強化加算』が大幅なマイナス改定となった背景には、『介護予防訪問看護における看護体制強化加算』の要件には、ターミナルケア加算の要件が含まれないためであるとされています。
訪問看護体制強化加算は下記の3種類があります。
それぞれ他にも算定要件がありますので、その算定要件については「看護体制強化加算とは?【介護保険】」を参考にしてください。
(訪問看護の場合)
・看護体制強化加算(I)
・看護体制強化加算(II)
(介護予防訪問看護の場合)
・看護体制強化加算
今回は、「看護体制強化加算の見直し」について説明をさせていただきました。
他の改定ポイントについては随時更新していきます。

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