訪問看護における介護職員等処遇改善加算とは?【介護保険】

 

今までは介護職員がいる事業所ではあった加算が令和8年度介護報酬改定において、訪問看護や居宅介護支援、訪問リハビリテーションなどにも拡充されました。

訪問看護ステーションだけ運営している経営者や管理者においてははじめての手続きで「なにこれ?」となっているかもしれませんね。

この記事では『訪問看護における介護職員等処遇改善加算についてわかりやすく解説していきます。

訪問看護における介護職員等処遇改善加算とは?

介護職員等処遇改善加算は、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善のための創設された加算です。

簡単に説明すると、利用者さんから介護報酬として算定した介護職員等処遇改善加算の分を職員に支払うというものです。

 

訪問看護の介護職員等処遇改善加算の算定要件

 

訪問看護の介護職員等処遇改善加算の算定要件は下記の通りです。

算定要件

① 令和8年度特例要件

② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件

(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

(ⅲ)職場環境等要件

補足説明

令和8年度に関しては、ケアプランデータ連携システムの利用又は取得の誓約だけで算定可能です。

あとは全て令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告するだけで大丈夫です。

 

それぞれについて説明していきますね!

 

① 令和8年度特例要件

生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。

(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。

ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。

(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

 

 

② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を全て満たしていることです。

 

(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の一から三までを全て満たすことが条件です。

一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととし
ても差し支えない。

 

(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の一及び二を満たすことが条件です。

一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

二 一について、全ての職員に周知していること。

 

(ⅲ)職場環境等要件

表4の職場環境等要件の区分ごとに1以上の取組を実施すること。

  • 「入職促進に向けた取組」
  • 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」
  • 「両立支援・多様な働き方の推進」
  • 「腰痛を含む心身の健康管理」
  • 「やりがい・働きがいの醸成」

下記の区分においては2以上の取組を実施すること。

  • 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」

 

取組の具体例は下記を参考にしてください。

 

 

訪問看護の介護職員等処遇改善加算の単位数

訪問看護の介護職員等処遇改善加算の単位数は下記の通りです。

 

  • 介護職員等処遇改善加算:1.8%

 

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
※介護予防についても同様の措置を講ずる

 

実際に何をすれば良いの?(作業の要点)

介護職員等処遇改善加算の算定の手続きの流れは概ね下記の通りです。

  1. 介護職員等処遇改善加算の届け出をする。(自治体によって必要な場合)
  2. 各自治体が指定する日までに処遇改善計画書を提出する。
  3. 利用者や家族に説明(必要に応じて同意書作成)
  4. 契約書&重要事項説明書の説明。
  5. 取り組みをする。
  6. 処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出する。
  7. 各自治体が指定する日までに(翌年の春~夏頃)に実績報告をする。

 

訪問看護の介護職員等処遇改善加算のQ&A

訪問看護の介護職員等処遇改善加算のQ&Aは下記を参考にお願いします。

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

 

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