【令和8年度】訪問看護の処遇改善加算|無料個別相談(最大6回)の申込方法

「介護職員等処遇改善加算の要件を満たせるか不安」「上位区分を目指したいが何から手をつければいいかわからない」——そんな訪問看護ステーションの管理者・経営者に朗報です。令和8年度厚生労働省委託事業として、社会保険労務士等による無料のオンライン個別相談支援が2026年6月からスタートしました。

費用は完全無料、1事業所あたり最大6回・1回1時間のマンツーマンサポートが受けられます。令和8年度介護報酬改定で訪問看護にも新設された処遇改善加算をこれから取得したい事業所も、すでに取得済みで上位区分への移行を検討している事業所も、積極的に活用すべき制度です。この記事では支援の概要・申込方法・活用のポイントを解説します。

この記事でわかること
  • 令和8年度改定で訪問看護に介護職員等処遇改善加算が新設された経緯
  • 無料個別相談支援の対象・内容・回数・申込方法
  • 加算未取得・既取得それぞれの事業所が相談できること
  • 相談支援を最大限活用するための実務対応ポイント

令和8年度改定で訪問看護に処遇改善加算が新設された

令和8年度介護報酬改定(2026年4月施行)において、訪問看護にも介護職員等処遇改善加算が新設されました。これまで訪問看護は処遇改善加算の対象外でしたが、今改定で対象が大幅に拡大。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援等にも加算の枠組みが適用されることになりました。

加算の区分は以下のとおりです。

加算区分概要
加算Ⅰ イ・ロ最上位区分。賃金体系整備・昇給の仕組み・職場環境改善など全要件を満たす必要がある
加算Ⅱ イ・ロ中位区分。一部要件を満たすことで算定可能
加算Ⅲ比較的要件が少ない区分
加算Ⅳ最低位区分。段階的な取得の入口として活用できる
処遇改善加算(訪問看護等)訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援等に適用される区分
看護師 上妻
看護師 上妻

訪問看護は他の介護サービスより後から対象になったため、「何から始めればいいかわからない」という声が多いです。だからこそ、今回の無料相談支援は積極的に使ってほしいと思います。

無料個別相談支援とは何か|制度の概要

「介護職員等処遇改善加算個別相談支援」は、令和8年度厚生労働省委託事業として実施されるもので、社会保険労務士等の専門家が加算取得・上位区分移行に向けたアドバイスを無料で行います。全国の事業所を対象としたオンライン形式のマンツーマン支援です。

項目内容
実施期間令和8年4月〜令和9年3月(定員に達し次第終了)
対象処遇改善加算について相談したい全ての事業所(訪問看護含む)
支援費用無料
回数・時間1事業所あたり最大6回、1回1時間程度
形式オンラインのみ(対面不可)
委託事業者PwCコンサルティング合同会社
注意

支援はオンラインのみです。オンライン会議ができるパソコンと、担当者とやりとりできるメールアドレスが必要です。事前に準備しておきましょう。また、応募状況によって開始順が前後する場合があります。

相談できる内容(申込フォームの選択肢より)

申込時に「希望する支援内容」を選択できます。主な相談テーマは以下のとおりです。

  • 「令和8年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の補助金申請について
  • 職員の職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件設定
  • 賃金体系の整備
  • 介護職員の研修実施または機会提供・資格取得支援の計画等の策定
  • 介護職員の昇給の仕組み整備
  • 職員への賃金原資の配分ルール作り
  • 職員のキャリアアップ・ICT活用などによる職場環境の要件整備
  • どの支援を受けるべきかから相談したい
看護師 上妻
看護師 上妻

「どの支援を受けるべきかから相談したい」という選択肢があるのがポイントです。何から始めればいいかわからない段階でも申し込めるので、まずは相談してみることをおすすめします。

訪問看護ステーションへの影響|加算の取得が経営に直結する

介護職員等処遇改善加算は、職員の賃上げの財源として直接機能します。加算を取得しているかどうかで、採用競争力・職員定着率に差が生まれます。特に訪問看護では看護師・リハ職の確保が経営課題の上位に挙がる事業所が多く、処遇改善加算の活用は待ったなしの状況です。

POINT

加算の上位区分ほど加算率が高く、職員に配分できる賃金原資が増えます。要件を満たすためには賃金体系・昇給の仕組み・職場環境改善などの整備が必要ですが、今回の無料相談支援を活用すれば専門家のサポートを受けながら段階的に対応できます。

全国訪問看護事業協会が案内した「こんなお悩み」は、多くの事業所が実際に直面している課題です。以下に整理します。

状況よくある悩み
加算未取得の事業所要件の満たし方がわからない/計画の策定方法や書類の書き方がわからない/加算額を職員にどう配分すればよいかわからない
加算取得済みの事業所上位区分を目指したい/処遇改善加算の計画に沿って運用できているか不安

申し込みの流れ|今すぐできる実務対応

申し込みは厚生労働省委託サイトの専用フォームから行います。手順は以下のとおりです。

  1. 申込サイトにアクセス厚生労働省委託サイト(https://kaigo-shogukaizen.mhlw.go.jp/)を開き、申込フォームに進みます。
  2. 事業所情報・取得状況を入力事業所名・所在地・電話番号・担当者名・メールアドレスのほか、サービス類型・従業員数・現在の加算取得状況を入力します。
  3. 希望する支援内容と初回希望日時を入力相談したい内容にチェックを入れ、初回支援の希望日時(例:「7月中旬、平日夕方17時以降」)を記入します。応募状況により開始順は前後する場合があります。
  4. 個人情報の取り扱いに同意して送信プライバシーポリシーを確認のうえ同意にチェックし、フォームを送信します。後日、担当者からメールで連絡が来ます。
  5. オンライン会議で相談開始日程調整後、ZoomなどのオンラインツールでPwCコンサルティングの担当専門家と面談。最大6回まで継続的にサポートが受けられます。
注意

定員に達し次第終了となります。早めの申し込みを強く推奨します。特に2026年度は訪問看護への適用初年度のため、相談ニーズが集中することが予想されます。

看護師 上妻
看護師 上妻

申込フォームには「どの支援を受けるべきかから相談したい」という選択肢も用意されています。書類や規程がまだ何も整っていない状態でも申し込んで大丈夫です。

よくある質問

訪問看護ステーションでも申し込めますか?

はい、申し込めます。令和8年度介護報酬改定で訪問看護にも介護職員等処遇改善加算が新設されたことに伴い、本相談支援の対象に訪問看護・訪問リハビリテーションが含まれています。申込フォームのサービス類型でも「(介護予防)訪問看護」が選択肢として用意されています。

加算をまだ取得していない事業所でも相談できますか?

はい、相談できます。加算未取得の事業所に向けて「要件の満たし方がわからない」「計画の策定方法や書類の書き方がわからない」「加算額の職員への配分方法がわからない」といった悩みにも専門家が対応します。また、申込フォームには「どの支援を受けるべきかから相談したい」という選択肢も用意されており、ゼロから始める事業所でも気軽に申し込めます。

費用はかかりますか?何回まで相談できますか?

費用は完全無料です。1事業所あたり最大6回(1回1時間程度)のオンライン相談が受けられます。ただし、定員に達し次第終了となるため、早めに申し込むことをお勧めします。

申し込みはどこから行いますか?

厚生労働省委託サイト(https://kaigo-shogukaizen.mhlw.go.jp/)の申込フォームから直接申し込めます。事業所情報・加算取得状況・希望する支援内容・初回の希望日時を入力して送信すると、後日担当者からメールで連絡が来ます。

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処遇改善加算の取得・上位区分移行を進める上で、経営の安定基盤についても確認しておきましょう。訪問看護ステーションの経営課題と収益改善のヒントをまとめた記事も参考にしてください。

訪問看護の売上向上には稼働率の見直しが重要!

まとめ|まずは申し込んで専門家に相談しよう

令和8年度介護報酬改定で訪問看護にも新設された介護職員等処遇改善加算。その取得・上位区分移行を支援する無料オンライン個別相談が2026年6月からスタートしています。定員に達し次第終了のため、早めに行動することが大切です。

この記事のまとめ
  • 令和8年度介護報酬改定で訪問看護にも介護職員等処遇改善加算が新設された
  • 厚生労働省委託事業の無料個別相談支援が2026年6月スタート。1事業所あたり最大6回・1回1時間、オンラインで社会保険労務士等の専門家に相談できる
  • 加算未取得の事業所も「どこから始めるべきか」の段階から相談可能
  • 申込は専用フォーム(https://kaigo-shogukaizen.mhlw.go.jp/)から。定員に達し次第終了のため早期申し込みを推奨

処遇改善加算は職員の賃上げ・採用力強化・定着率向上に直結します。無料支援を最大限に活用して、加算取得・上位区分移行を着実に進めましょう。

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