

機能強化型訪問看護管理療養費4は令和8年度診療報酬改定において新設されたものです。
この記事では医療保険の機能強化型訪問看護管理療養費4についてわかりやすく解説していきますね。
目次
機能強化型訪問看護管理療養費4ができた背景
難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域との関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績等を有する場合の評価として新設されました。
機能強化型1〜3が「全ステーション向け」であるのに対し、機能強化型4は「精神科訪問看護を専門的に提供するステーション向け」となっています。
機能強化型訪問看護管理療養費4の施設基準
機能強化型訪問看護管理療養費4の施設基準は下記のとおりです。
• 常勤の看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)の数が4人以上
• 看護職員の割合が6割以上
• 24時間対応体制加算の届出及び休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施
※ 同一敷地内に同一開設者の医療機関がある場合、営業時間外の利用者・家族からの電話等による相談について、医療機関の看護師が行うことが可能。
• 重症度の高い利用者の受け入れ
➢ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者又は同別表第8に掲げる者
➢ 精神障害を有する者のうち重点的な支援を要する者
• 保険医療機関との共同
➢ 退院時の共同指導の実施
➢ 同一敷地内に保険医療機関がある場合、当該医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上
• 地域における人材育成・連携等
➢ 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修の実施
➢ 地域の訪問看護ステーションや住民等への情報提供や相談対応
➢ 連携機関との会議参加の実績
• 専門の研修を受けた看護師の配置(望ましい)
機能強化型訪問看護管理療養費4の料金
- 機能強化型訪問看護管理療養費4:9,030円(月の初日の訪問の場合)
機能強化型訪問看護ステーションの全体像





















機能強化型訪問看護管理療養費4ってなんですか?