
夜や早朝に訪問看護をした場合、算定できる加算がありますか?
平成29年の厚生労働省の資料によると、24時間365日の緊急対応を行っている訪問看護事業所は、全体の8割から9割に上ります。
厚生労働省「【テーマ2】訪問看護 参考資料」意見交換 資料-3参考1 29.3.22より引用
令和3年の厚生労働省の資料によると、88.5%に上り、事業所数も11994事業所になります。
実際に夜間や早朝に緊急で訪問看護を行った看護師さんも多いのではないでしょうか。
今回は、医療保険の夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算について解説していきます!
目次
夜間・早朝加算、深夜加算とは?【医療保険】
夜間・早朝加算、深夜加算とは、利用者又は家族等の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に訪問看護を行った場合に、加算できるものです。
夜間・早朝加算、深夜加算の料金
夜間・早朝加算、深夜加算の料金は以下の通りです。
料金
- 夜間(午後6時〜午後10時まで)…2,100円/回
- 早朝(午前6時〜午前8時まで)…2,100円/回
- 深夜(午後10時〜午前6時まで)…4,200円/回

令和8年度診療報酬改定で、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算について、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合は包括型訪問看護療養費を算定することになりました。
また、同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数及び1月当たりの当該加算の算定日数に応じた新しい料金体系となりました。
夜間・早朝加算、深夜加算の算定要件
以下の時間帯に訪問看護を提供することが要件です。
算定要件
- 夜間(午後6時〜午後10時まで)
- 早朝(午前6時〜午前8時まで)
- 深夜(午後10時〜午前6時まで)
この時間帯に訪問看護を提供すること。
夜間・早朝加算、深夜加算の留意点
夜間・早朝加算、深夜加算の留意点は以下の通りです。
- 訪問看護ステーションの都合により当該時間に訪問看護を行なった場合は算定できません。
- 1日に1回ずつ算定が可能ですが、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合は、本加算は算定できません。
- 緊急訪問看護加算との併用算定は可能です。
夜間・早朝加算、深夜加算のQ&A
夜間・早朝加算、深夜加算のQ&Aは以下の通りです。

夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できますか?

利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できません。

定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できますか?

利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合による営業時間外の訪問にあたる場合には、夜間・早朝訪問看護加算は算定できません。

土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看 護基本療養費(I)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金として2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,100円しか請求できないのでしょうか?

夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3,000円については夜間・早朝訪問看護加算の2,100円とは別に請求可能です。

今回(平成24年4月)の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となりましたが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能ですか?

それはできません。今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用者又はその家族等の求めに応じて、指定訪問看護を行った場合には当該加算を算定するものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には当該加算もその他の利用料も算定できません。

今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのでしょうか?また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能ですか?

夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能です。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を除き、夜間・早朝訪問看護加算 (2,100円)と深夜訪問看護加算(4,200円)は各1回ずつの計6,300円しか算定できません。また、訪問看護基本療養費を算定できない訪問の場合には、この加算は算定できません。

























