訪問看護に携わっていると良く耳にする退院時共同指導加算。
看護小規模多機能型居宅介護にも算定要件があります。
看護小規模多機能型居宅介護における退院時共同指導加算について解説していきますね!
目次
「退院時共同指導加算の概要」
退院時共同指導加算の概要は以下になります。
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、事業所の看護師等が退院時共同指導を行った後、退院又は退所後に初回の訪問看護サービスを行った場合に算定できる。
「退院時共同指導加算の単位数」
退院時共同指導加算の単位数は以下になります。
退院時共同指導加算 → 600単位/回
「退院時共同指導加算の算定要件」
退院時共同指導加算の算定要件は以下です。
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定看護小規模多機能居宅介護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院又は退所後、当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。
次のいずれかに該当する状態
イ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼通管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
二 真皮を越える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

いわゆる別表8に該当する状態ですね!
「退院時共同指導加算の留意点」
退院時共同指導加算の留意点は以下になります。
①退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に、入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護師等が退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護サービスを実施した場合に、1人の利用者に当該者の退院又は退所につき1回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示〔第53号において準用する〕第6号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には2回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の属する月に算定すること。 なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。
②2回の当該加算の算定が可能である利用者(1の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合にあっては、1回ずつの算定も可能であること。
③複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属する保健医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。
④退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと (②の場合を除く。)。
⑤退院時共同指導を行った場合は、その内容を看護小規模多機能居宅介護記録書に記録すること。

要約すると・・・
①入院中等に退院時共同指導を行う(カンファレンス等で)
②特別管理加算の対象者は、条件に応じて月に2回まで算定可能で、複数の事業所も各々で算定可能
③退院時共同指導加算を算定する際は、他の事業所の算定状況の確認が必要である
④きちんと記録に残しておく
「退院時共同指導加算の実地指導対策」
退院時共同指導加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①当該利用者さんの看護小規模多機能型居宅介護計画書、ケアプラン等
②退院時共同指導の内容が記載された書類(利用者さんへ渡した書類の控えなど)
③看護小規模多機能型居宅介護記録書
「退院時共同指導加算のQ&A」
退院時共同指導加算のQ&Aは以下です。
【H24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267 問30】
(問30) 特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡 回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所で あれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用 することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サ ービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっ ても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事 業所間の合議により決定されたい。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。
【H24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267】 (問39)退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。
算定できない。
退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。
【H24.3.16事務連絡介護保険最新情報vol.267】
(問41) 退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。
算定できる。
ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。
(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
(例2)退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施

複雑な加算ですが、単位数も大きい為積極的に算定していきましょう!
ビジケアでは複雑な加算の情報も適宜更新しているのでぜひご活用ください。






-485x273.png)
(Ⅱ)とは?【介護保険】-485x273.png)
















①退院時共同指導加算の概要
②退院時共同指導加算の単位数
③退院時共同指導加算の算定要件
④退院時共同指導加算の留意点
⑤退院時共同指導加算の実地指導対策
⑥退院時共同指導加算のQ&A