複雑なサービス形態である看護小規模多機能型居宅介護。
看護職員や介護支援専門員、介護職員等多岐にわたる職員の配置規定があります。
基準に満たないとどういった減算になるのか詳しく解説していきます!
目次
「人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の概要」
看護小規模多機能型居宅介護における、人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の概要は以下になります。
人員基準上満たすべき員数を下回っている人員基準欠如や、運営基準を満たしていない場合に、基準により介護給付費の減算が行われます。
「減算すれば基準違反のまま運営して良い」ということではなく、適正なサービス提供を確保するための規定であるため、人員基準欠如等を未然に防止するよう努める必要があります。人員基準欠如や定員超過が継続する場合、市町村が指定の取り消しを検討する可能性もあるため注意が必要です。
- 介護従事者の人員基準欠如
- 介護支援専門員の人員基準欠如
- 夜勤者又は宿直者の人員基準欠如
- サテライト型の訪問サービス提供にあたる介護従業者の人員基準欠如
- 定員超過利用に該当する場合の減算
1~4は市町村への届け出が必要となります。
「人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の単位数」
看護小規模多機能型居宅介護における、人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算に関する各単位数は以下になります。
人員基準に定める員数の介護従業者(保健師・看護師又は准看護師を含む。通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に限る。)を置いていない状況で行われた場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は、利用者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。
介護支援専門員の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70%に減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)。
基準上必要な夜勤者又は宿直者を配置せず、ある月において次のいずれかに該当した場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。
基準上必要なサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供にあたる介護従事者を配置せずある月において次のいずれかに該当した場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。
市に提出した運営規程に定められている登録定員を上回る高齢者を登録させている場合次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。

どの減算も介護報酬の70/100の減算になります。
「人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の要件」
看護小規模多機能型居宅介護における、人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の要件は以下です。
介護従業者の人員基準欠如
基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合
その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算されます。
【算出方法】
当該月に配置された職員の勤務延時間数÷当該月に配置すべき職員の勤務延時間数>0.9
基準上必要とされる員数から一割の範囲内で減少した場合
その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
【算出方法】
0.9 ≦当該月に配置された職員の勤務延時間数÷当該月に配置すべき職員の勤務延時間数< 1.0
当該月に配置すべき職員の勤務延時間数の算出にあたって必要な利用者の数は、「前年度の平均値」を元に算出します。(当該月の実際の利用者数ではないので注意が必要です。)
1日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者(短期利用居宅介護費を算定する者を含む)の数の最大値を合計したものを当該前年度の日数で除して得た数。(小数点第2位以下を切り上げ)
介護支援専門員の人員基準欠如
介護支援専門員の人員基準欠如(下記の1~2の場合)については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)。
1 介護支援専門員を配置していない場合
2 介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合
夜勤者又は宿直者の人員基準欠如
基準上必要な夜勤者又は宿直者を配置せず、ある月において次のいずれかに該当した場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数が減算されます。
(1) 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
(2) 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
サテライト型事業所の訪問サービスの提供にあたる介護従業者の人員基準欠如
基準上必要なサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供にあたる介護従業者を配置せず、ある月において次のいずれかに該当した場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数が減算されます。
(1) 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
(2) 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
定員超過利用に該当する場合の減算
市町村に提出した運営規程に定められている登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は利者全員について所定単位数が減算されます。
登録者の数は、1か月間(暦月)の登録者数の平均を用います。この場合、1か月間の利用者の数の平均は、当該月の全登録者の延べ人数(1日ごとの登録者数を合計した数)を、当該月の日数で除した数となります。(小数点以下切り上げ)
運営規定に定める登録定員<当該月の全登録者の延べ人数÷当該月(歴月)の日数
減算の適用期間
登録者の数が、定員超過利用の基準に該当することになった場合は、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月までとなります。
定員超過利用が解消された場合は、解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定されます。
「人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の留意点」
看護小規模多機能型居宅介護における、人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の留意点は以下になります。
介護支援専門員の人員基準欠如に関して
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の急な退職等のやむを得ない事情により人員基準欠如となった場合に、介護支援専門員を新たに配置し、かつ当該介護支援専門員が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は、減算対象としない取扱いとする市町村もあります。
その為、人員欠如減算に該当し得る状況が分かった段階で、すみやかに市町村にご相談ください。
原則当該介護支援専門員が受講予定の研修を修了しなかった場合や人員基準欠如となった理由がやむを得ないと認められない場合は、通常の減算方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算が行われます。
「人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算に関する実地指導対策」
人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算に関する実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①勤務表(サテライト分含む)
②介護従事者の所定の勤務時間がわかるもの(算定式に基づいて)
③利用者の登録状況が記載されている書類
④運営規定

人員基準の取り扱いは、管轄の自治体でローカルルールがある場合がありますので、必ず届出前に管轄の自治体にお問合せください!
























①人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の概要
②人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の単位数
③人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の要件
④人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算の留意点
⑤人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算に関する実地指導対策