初期加算とは?【看多機】

 

看護小規模多機能型居宅介護の初期加算ってどんな加算ですか?

 

Ns上妻

初期加算とは、介護保険施設等の利用開始にあたって、入所者が施設等での生活に慣れるために行う支援を評価する為に創設された加算です。詳しく解説していきますね!

 

この記事でわかること

①初期加算の概要

②初期加算の単位数

③初期加算の算定要件

④初期加算の留意点・具体例

⑤初期加算の実地指導対策

⑥初期加算のQ&A

 

「初期加算とは?(概要)」

看護小規模多機能型居宅介護における初期加算は、当該事業所を初めて利用するにあたり、適切なアセスメントを経たケアプランの作成、モニタリングによる見直しなど一連のケアマネジメントを評価する加算となります。

 

初期加算がある介護保険施設等一覧

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

Ns上妻

多くの介護保険施設等で設定されている加算ですね。

 

「初期加算の単位数」

初期加算の単位は以下のような単位数になっています。

 

初期加算 → 30単位/日

 

Ns上妻

1ヶ月30日計算とすると、利用者さん一人当たり30単位×30日で1ヶ月900単位の加算となりますね。

 

「初期加算の算定要件」

初期加算の算定要件は以下のようになります。

 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算する。

30日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

 

「登録した日」とは、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日を指します。 (契約した日ではありません。)

「登録終了日」とは、利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した日を指します。

 

「初期加算の留意点・具体例」

初期加算算定の具体例は以下になります。

 

 

入院中も登録が継続しているなら、看護小規模多機能型居宅介護費の算定は可能ですが、そのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきとされています。

 

「初期加算の実地指導対策」

初期加算の実地指導対策は以下になります。

 

①適切なアセスメントが記載されたケアプランの作成

②モニタリングによる見直しなど一連のケアマネジメントがわかる経過記録の記載

 

「初期加算のQ&A」

初期加算のQ&Aは以下のようなものが挙げられます。

 

Q1

【H19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A】 (問13)看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。

 

A1

病院等に入院のため、看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない(「指定地域密着型サ ービスに要する費用の額に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表3ロの注) が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。

 

Ns上妻

多くの介護保険施設等で設定されている初期加算。届出不要で算定可能です。

実地指導で指摘されることがないよう、しっかりと制度の理解をしていくことが大切です!

 

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。