訪問看護は受診の同日に算定することは可能なのか?

 

Ns上妻
  1. 受診をした同日訪問看護(介護保険)は可能なのか?」
  2. 受診をした同日訪問看護(医療保険)は可能なのか?」
  3. 訪問診療同日訪問看護(介護保険)は可能なのか?」
  4. 訪問診療同日訪問看護(医療保険)は可能なのか?」

 

  • 往診の場合は?
  • 特別の関係の場合は?

 

このような疑問が解決する記事です!

訪問看護の制度は複雑ですので、是非しっかりと学び、適切な事業所運営ができるように努めてください。

 

訪問看護は受診の同日に算定することは可能なのか?

 

訪問看護と受診や訪問診療等と「同日に算定することが可能か?」という疑問は、訪問看護(医療保険・介護保険)と下記の4つの算定の間で生じます。

 

  1. 訪問看護(医療保険)
  2. 訪問看護(介護保険)
  1. 受診
  2. 訪問診療
  3. 往診
  4. 居宅療養管理指導

 

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また、特別の関係であるか否かも重要なポイントとなります!

 

 

今回は、一目で確認できるように表にしてみました!

迷った時は確認してみてくださいね!

 

 

補足

※1 訪問診療後、病状が悪化し訪問看護を行った場合のみ算定可。訪問診療前に訪問看護を行う場合は算定不可。

※2 退院後1ヶ月は往診、訪問診療とも訪問看護療養費と併算定できる。

 

 

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