訪問看護は受診の同日に算定することは可能なのか?
訪問看護と受診や訪問診療等と「同日に算定することが可能か?」という疑問は、訪問看護(医療保険・介護保険)と下記の4つの算定の間で生じます。
- 訪問看護(医療保険)
- 訪問看護(介護保険)
- 受診
- 訪問診療
- 往診
- 居宅療養管理指導
また、特別の関係であるか否かも重要なポイントとなります!
今回は、一目で確認できるように表にしてみました!
迷った時は確認してみてくださいね!
補足
※1 訪問診療後、病状が悪化し訪問看護を行った場合のみ算定可。訪問診療前に訪問看護を行う場合は算定不可。
※2 退院後1ヶ月は往診、訪問診療とも訪問看護療養費と併算定できる。
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訪問看護の制度は複雑ですので、是非しっかりと学び、適切な事業所運営ができるように努めてください。