外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?

 

Ns上妻

外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?」という疑問を抱いたことはありませんか?

今回は、外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)が併用可能か否かについて説明をしていきます。

 

外来リハビリと介護保険の訪問看護(リハビリ)の併用についての解説は下記の記事を参考にしてください。

 

外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?

 

Ns上妻

まずは、外来リハビリの復習からしましょう。

 

そもそも外来リハビリとは?

外来リハビリとは、病院や診療所、クリニックなどに通院してリハビリを受けることを指します。

外来リハビリは、算定上は「疾患別リハビリテーション料」として算定し、医療保険となります。

 

平成31年4月1日以降、国は「介護保険のサービスを優先するため、介護保険の認定者は医療保険の外来リハビリは原則禁止要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の 疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について)」としています。

 

外来リハビリの対象者とは?

では、外来リハビリの対象者はどのような人がいるのでしょうか?

 

外来リハビリが対象の方は下記の表の通りです。

原則、「要介護の認定を受けていない人」が対象と覚えると分かりやすいかもしれませんね。

 

 

 

外来リハビリ(医療保険)と訪問看護(医療保険)は併用可能?

今回は下記表で、赤枠で示したところの「外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?」について解説をします。

 

 

症例①

小児疾患で外来リハビリ利用中

医療保険の訪問看護(リハビリ)も利用することができるのか?

A①
訪問看護計画書に組み込まれていれば可能です。

 

症例②

頸髄損傷の42歳(介護保険は認定無)

外来リハビリ利用中。

外来リハビリを利用した同日に医療保険の訪問看護(リハビリ)も利用することができるのか?

A②
訪問看護計画書に組み込まれていれば可能です。

 

 

Ns上妻

外来リハビリ(医療保険)と訪問看護(医療保険)は別のサービスとなります。

※セラピストによる訪問看護も制度上、訪問看護の位置付けです。

よって、併用不可能という制度がないため、併用可能となります。

 

熊本県看護協会のHPでも下記のような記載があります。

 

【医療機関外来でのリハビリと同日の訪問看護について】

以下のような場合、どのように対応したらよいか。

 

Q①
医療機関の外来で言語療法士のリハビリを受けている30歳の利用者。同日に入浴介助目的で訪問看護が実施できるか。
A①
実施できる。

 

Q②
Q①の利用者。同日に訪問看護ステーションの理学療法士のリハビリ中心の訪問は実施できるか。
A②
訪問看護計画書に組み込まれると実施できる。

引用)熊本県看護協会HP

 

 

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