外来リハビリと介護保険の訪問看護(リハビリ)の併用についての解説は下記の記事を参考にしてください。
目次
外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?
まずは、外来リハビリの復習からしましょう。
そもそも外来リハビリとは?
外来リハビリとは、病院や診療所、クリニックなどに通院してリハビリを受けることを指します。
外来リハビリは、算定上は「疾患別リハビリテーション料」として算定し、医療保険となります。
平成31年4月1日以降、国は「介護保険のサービスを優先するため、介護保険の認定者は医療保険の外来リハビリは原則禁止(要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の 疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について)」としています。
外来リハビリの対象者とは?
では、外来リハビリの対象者はどのような人がいるのでしょうか?
外来リハビリが対象の方は下記の表の通りです。
原則、「要介護の認定を受けていない人」が対象と覚えると分かりやすいかもしれませんね。
外来リハビリ(医療保険)と訪問看護(医療保険)は併用可能?
今回は下記表で、赤枠で示したところの「外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?」について解説をします。
小児疾患で外来リハビリ利用中
医療保険の訪問看護(リハビリ)も利用することができるのか?
頸髄損傷の42歳(介護保険は認定無)
外来リハビリ利用中。
外来リハビリを利用した同日に医療保険の訪問看護(リハビリ)も利用することができるのか?
外来リハビリ(医療保険)と訪問看護(医療保険)は別のサービスとなります。
※セラピストによる訪問看護も制度上、訪問看護の位置付けです。
よって、併用不可能という制度がないため、併用可能となります。
熊本県看護協会のHPでも下記のような記載があります。
【医療機関外来でのリハビリと同日の訪問看護について】
以下のような場合、どのように対応したらよいか。
Q①医療機関の外来で言語療法士のリハビリを受けている30歳の利用者。同日に入浴介助目的で訪問看護が実施できるか。A①実施できる。
Q②Q①の利用者。同日に訪問看護ステーションの理学療法士のリハビリ中心の訪問は実施できるか。A②訪問看護計画書に組み込まれると実施できる。引用)熊本県看護協会HP
「外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)は併用できるのか?」という疑問を抱いたことはありませんか?
今回は、外来リハビリと医療保険の訪問看護(リハビリ)が併用可能か否かについて説明をしていきます。