訪問看護では、運営するための法律やルールが数多くあります。
訪問看護業務の一つである訪問看護報告書についても、記載し提出する義務があります。
では、訪問看護報告書には、提出期限についての決まりがあるのでしょうか。
今回は、訪問看護報告書についての概要から提出期限まで、詳しく解説します。
目次
訪問看護報告書とは?
訪問看護報告書とは、訪問看護指示書を交付する主治医に対し、訪問看護を提供した内容を報告するための書類です。
訪問看護報告書についてのルールは、厚生労働省では以下のように定められています。
- 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した看護内容及びサービス提供結果等を記載すること。なお、特別訪問看護指示書に基づく訪問看護を行った場合については、病状及び心身の状態等の変化等頻回な訪問看護を行う必要性とそれに対して提供した看護内容、サービス提供結果等を記載すること。
- 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提出しなければならないこと。
厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発 0305 第4号)より引用
訪問看護報告書は誰に提出する?
訪問看護報告書は、前項引用にあったように主治医に報告することが定められています。
訪問看護指示書に基づき行った訪問看護業務の内容を、指定の報告書にまとめて報告します。
また、利用者さんへの処置や医療的管理に必要な衛生材料の詳細を報告することができます。
訪問看護報告書は、ケアマネジャーへの提出は義務付けられていません。
しかし、訪問看護報告書は利用者さんの詳細な状況や看護の展開がまとめられており、情報共有を行う際に役立つ内容が記載されています。
そのため、主治医だけでなくケアマネジャーや生活支援相談員に対し、訪問看護報告書を送付する事業所もあります。
訪問看護報告書の提出期限はあるのか?
では、訪問看護報告書の提出については、期限があるのでしょうか。
実は、訪問看護報告書の提出期限は設けられていません。
記載日はその月の月末として、訪問看護報告書を記載しますが、明確な提出期限はありません。
そのため、事業所によって訪問看護報告書の提出時期は異なります。
当月末までの訪問看護でのサービス状況をまとめ、翌月初めには送付する事業所もあります。
その一方で、当月末までの訪問看護でのサービス状況を、翌月初めから10日頃までにまとめ、月半ば頃に送付する事業所もあります。
訪問看護報告書の適切な提出時期とは?
訪問看護では、利用者さんごとに主治医が異なり、関わる医療機関も様々です。
利用者さんの体調が安定しており緊急訪問を必要とする状態でなければ、直接医療機関に連絡することがあまりなく、訪問看護報告書が唯一の報告の機会となる場合があります。
そのため、月末までの訪問看護で得た情報は、翌月なるべく早い時期に主治医に報告することが望ましいです。
月末までの報告内容は、翌月7〜10日までには送付すると良いでしょう。
訪問看護報告書の提出頻度とは?
熊本県看護協会訪問看護総合支援センター「Q&Aよくある質問と回答」より引用
実は訪問看護報告書の作成頻度についても、明確な決まりはありません。
しかし、訪問看護報告書については、上記の通り主治医への提出は少なくとも月1回行うとよいとされています。
少なくとも月1回は訪問看護報告書を提出して、主治医の訪問看護指示書の内容変更などの判断材料として情報提供するのが望ましいと言えます。
まとめ
今回は訪問看護報告書の決まりについて、提出期限や提出先、提出頻度に着目して解説しました。
訪問看護報告書の提出期限は定められておりませんが、医療機関と連携を図るためにも訪問看護を提供した月の翌月に、なるべく早いタイミングで提出しましょう。
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