訪問看護を利用開始する際に必ず必要となるのが、訪問看護指示書です。
訪問看護指示書は、主治医から訪問看護ステーションに交付されるものです。
では、誰が主治医に訪問看護指示書の交付を依頼するものかご存知ですか?
今回は、「訪問看護指示書の依頼は誰がするのか?」という疑問にお答えしていきます。
目次
訪問看護指示書とは?
訪問看護指示書とは、訪問看護ステーションに対し、主治医が交付する書類です。
訪問看護指示書が交付されなければ、訪問看護を行うことはできません。
また、訪問看護指示書には最長6ヶ月の有効期限があり、期限を超えての訪問はできません。
そのため、定期的に主治医から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
訪問看護指示書の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
訪問看護指示書は誰が依頼する?
はじめて訪問看護を利用するための主治医からの承諾は、基本的には訪問看護を利用したい利用者さんやそのご家族が得るものです。
しかし、利用者さんやそのご家族が主治医に訪問看護の利用について説明することが困難な場合もあります。
介護保険の認定が下りている利用者さんの場合は担当のケアマネジャーがいますので、介護保険サービスとしての訪問看護についてケアマネジャーから主治医に相談する場合もあります。
訪問看護ステーションから利用について相談、依頼してはいけないのか?
では、訪問看護ステーションから主治医へ、訪問看護の利用について相談、依頼をしてはいけないのでしょうか?
訪問看護では、利用者さんから直接「訪問看護を利用したい」と連絡をいただくことがあります。
その際にはまず、介護保険の認定および担当のケアマネジャーがいるか確認が必要です。
介護保険を利用しての訪問看護の場合には、ケアマネジャーは訪問看護についてケアプランに組み込む必要があり、要介護度ごとに決められた限度額の中で訪問看護をどの程度利用するのか算出します。
また、医療保険を利用して訪問看護を受ける場合にも、介護保険での他のサービスを利用している可能性がありスケジュールの調整が必要となることもあります。
そのため、訪問看護が単独で動き始めることはせず、まずはケアマネジャーと連絡を取り合い訪問看護の利用について相談するようにしましょう。
利用者さんやご家族、ケアマネジャーから主治医に訪問看護の利用について承諾を得た後には、訪問看護ステーションから訪問看護指示書の記載依頼をすることができます。
すぐに使える訪問看護指示書作成の依頼書の原本は、以下の記事からダウンロードすることができます。
訪問看護は介護保険の認定を受ける年齢にある利用者さんばかりではなく、疾患や障害を抱えるお子さんや成人の方へ看護を提供することもあります。
介護保険の認定は受けられない年齢のため、ケアマネジャーはいません。
その場合に、ご本人やそのご家族が主治医へ訪問看護の利用について相談、依頼をすることが困難な場合には、訪問看護から直接医療機関や主治医に連絡をとる場合もあります。
気をつけるべきは「誰かが依頼しているだろう」という他力本願
注意しなくてはならないのは、訪問看護指示書の相談、依頼について「誰かが依頼しているだろう」と曖昧にしてしまうことです。
例えば、利用者さんが受診する際に口頭で主治医に訪問看護の利用の許可を得ていただく段取りをしていても、訪問看護指示書の記載まで確実に依頼できていなければ訪問看護指示書は交付されません。
訪問看護指示書が交付されていない場合の訪問看護は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令三十七号第六十九条)に違反します。
厚生労働省令三十七号第六十九条
1 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
訪問看護の利用を開始する際には、誰がどのような方法で主治医への承諾を得るのか、また訪問看護指示書はどのように作成依頼をするのかはっきりさせておきましょう。
医療機関によって、訪問看護指示書の作成依頼の方法は異なることが多いです。
医療機関ごとの対応についても事前に確認しておくと、よりスムーズに訪問看護指示書の交付を受けることができます。
場合によっては訪問看護指示書をなかなか書いてもらえないこともあるかもしれません。
その際には、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
まとめ
今回は、「訪問看護指示書は誰が依頼する?」という疑問にお答えしました。
訪問看護指示書の交付は、訪問看護を開始するための必要不可欠なものです。
医療機関への訪問看護作成依頼をスムーズにするためにも、依頼方法について十分に把握しておきましょう。