看護小規模多機能型居宅介護の概要が知りたい方はこちらをご覧ください。
それでは解説していきましょう!!
目次
看護小規模多機能型居宅介護の料金とは
基本報酬は定額制
看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供するサービスであり、その形態から介護報酬は要介護度に応じた月額の定額制の料金となります。
令和6年4月の介護報酬改定で基本単位数が変更となっています。
以下にわかりやすくまとめます。
①要介護1の利用者:124,470円
②要介護2の利用者:174,150円
③要介護3の利用者:244,810円
④要介護4の利用者:277,660円
⑤要介護5の利用者:314,080円
※1単位10円として計算(等級地その他に該当)
※(1)同一の建物に居住する者以外の者に対して行う場合
利用者さんの自己負担額は負担割合に応じた上記金額の1〜3割となります。
要介護1〜要介護5でだいぶ差が見られますね。
同一の建物に居住する者とそうでない者の違いは以下です。
①1戸建ての場合
その建物に全ての設備等を備えていること。別棟については、原則同一建物とはみなされないが、屋根があり外から遮蔽されている廊下等で実質的に建物が凍結されている場合や、建物は分かれているがドアで接続されているなど実態を判断して、同一建物と見なす場合がある。(物理的に離れている場合は同一建物とは見なさない)。設備等を申請法人で専有できることが必要。
②集合住宅の場合
区分所有しうる1戸を単位とし、設備等を申請法人で専有できることが必要。
③テナントビルの場合
契約している物理的に連続しているスペースとし、設備等を申請法人で専有できることが必要。
引用:看護小規模多機能型居宅介護運営の手引き(横浜市介護事業指導課)
管轄する自治体で同一建物の定義が異なる可能性があるので、各自治体に問い合わせてください。
各種加算がある
料金には、基本報酬の他に各種加算減算が追加されます。
加算は以下になります。
減算は以下です。
事業所によって、加算算定の有無は様々です。
令和6年度の介護報酬改定で多くの加算が追加・変更となりました。
その他の料金
看護小規模多機能型居宅介護では、次に掲げる費用の額の支払を利用者さんから受けることができます。
①通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
②通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要した交通費
③食事の提供に要する費用
④宿泊に要する費用
⑤おむつ代
⑥看護小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの(その他の日常生活費)
引用:看護小規模多機能型居宅介護運営の手引き(横浜市介護事業指導課)
「その他の日常生活費」の受領に関する基準(平成 12 年3月 30 日 老企第 54 号)
「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと。
- 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて 行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、文書によりその同意を得なければならないこと。
- 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程におい て定めなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。
その他の日常生活費については同意に関する注意点があります!
日常生活費等を徴収するサービスについては、あらかじめ、利用者等又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用の額について、懇切丁寧に説明を行い、利用者等の同意を文書で得てくだい。
利用料の徴収と利用者からの同意については、利用者及び事業所双方の保護の立場から、サービス内容及び費用の額を明示した文書に、利用者等の署名を受けることによって行います。
この同意書による確認は、利用の申込み時の重要事項説明に際し、日常生活費等に係る具体的なサービスの内容及び費用の額について説明を行い、これらを明示した同意書により包括的に確認をすることが基本となります。
ただし、同意書に記載されていない日常生活費について別途受領する必要が生じたときは、その都度、同意書により確認します。
なお、日常生活費等に係るサービスについては、運営基準に基づき、サービスの内容及び費用の額を運営規程において定めなければならず、事業所又は施設に見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
いわゆる「自費」の料金となります。
料金の額は各事業所の裁量で決められるので、事業所によってばらつきがみられます。
医療費控除について
看護小規模多機能型居宅介護の料金は医療費控除の対象となります(一部適用外あり、自費を除く)。
介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2②)こととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」といいます。)が、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等には、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅管理指導のように看護師、保健師等により行われる居宅サービス等(医療系サービス)、訪問介護や訪問入浴介護のように介護福祉士等により行われる居宅サービス等(福祉系サービス)があります。
これらの居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。
なお、これらの居宅サービス等を提供する居宅サービス事業者等が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
訪問介護のみのケアプランでは対象とならないので注意が必要です。
まとめ
今回は看護小規模多機能型居宅介護の料金について解説しました。
①基本報酬は要介護度に応じた定額制であること
②加算の種類が多く、事業所によって算定の割合は違うこと
③自費の料金設定があること
④一部例外はあるが医療費控除の対象となること
複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護の料金は複雑です。
これから運営を考える方として料金体系を理解しておくことはとても有用です。
また、携わる方々が料金について把握し、必要な方へ説明できることで、必要な時に利用者さんやその家族が円滑に看護小規模多機能型居宅介護を利用できるのではないでしょうか。
皆さんこんにちは!看護小規模多機能型居宅介護で管理者をしていた野代です。
複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護。
事業所の収益となる料金はどのくらいか?利用者さんの自己負担額はどのくらいか?そのような疑問の声を良く聞きます。
ここでは看護小規模多機能型居宅介護の料金について解説していきます。
令和6年度介護報酬改定で変更のあった部分も追加しました!