
目次
実地指導と監査の違い
「実地指導」ことを「監査」と間違えて話している人も時々いますが、「実地指導」と「監査」は異なるものです。
まずは、概要から説明をしていきます。
上記の表に示しているように、実地指導と監査は以下の点等が異なります。
- 目的
- 開始通達
- 実施時間
- その他
簡単に説明をすると、以下のように覚えると分かり易いと思います。
- 実地指導は、自治体によって異なるが、定期的に制度管理の適正化とケアの向上を目指して行われるもの。
- 監査とは、不正や違反をしている・していそうな事業所にいきなり調査にくるもの。

実地指導とは?
指導の種類
まず、実地指導の前に「指導」という言葉を覚えておく必要があります。
「指導」の中に「実地指導」という項目があります。
集団指導とは?
集団指導とは、各自治体が年1回くらいの頻度で開催しているものです。
年1回通知があり、介護保険事業者が集まり、集団で指導されるものです。
集団指導では、介護報酬の改定内容や各自治体におけるQ&A、実地指導での主な指摘事項、請求関係など幅広い内容が全事業所に伝えられます。
厚生労働省からも以下のようなことが各自治体へ通知されています。
集団指導は、事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図るものであるため、毎年度、所管するすべての事業所を対象に実施することが望ましい。
集団指導の日程は、各自治体のHPに記載してあります。
また、メール配信サービスに登録しておくことで通知がありますので、まだメール配信サービスに登録していない事業所は、各自治体のメール配信サービスに登録しておきましょう。
まずは、「指導」の中に以下の2つのものがあることを覚えておきましょう!
- 集団指導
- 実地指導
実地指導とは?
実地指導について説明をしていきます。
実地指導は、「各事業所における利用者の生活実態、サービス提供状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために極めて有効な取組みである。 」とされています。
「指定の有効期間中に少なくとも一回は実施することが望ましい。」とされていますが、実際は自治体によっては実地指導が一度も来ていない事業所も珍しくなく、少ない頻度となっています。
- 2年に一度必ず実地指導がある自治体
- サービス種によって実地指導がある自治体
- 全然こない自治体
このように、自治体によって様々ですので、近隣の事業所に聞いてみることも良いかもしれませんね!
以下のような事業所が実地指導の対象とされやすいとされている場合も自治体によってはあるので、知っておくことも大切です。
「都道府県、指定都市、中核市の実地指導の実施状況をみると、平成28年度の実地指導の実施率は全サービスの平均で約16.9%、平成27年度は約16.7%であり、全国平均を大きく下回っている自治体も見受けられる。 」という報告もあります。
そこで、令和元年5月29日に「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」通知がありました。
詳しい内容はこちらの記事「実地指導の標準化・効率化!?これから訪問看護の運営はどう対応すべきか?」で解説しています。

実地指導は以下のように「運営面・報酬請求面」の指導があります。
また、不正と判断された場合は、監査に移行することもあります。
監査とは?
監査について説明をしていきます。
監査は、「サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。 」とされています。
監査は以下のような事業所にきます。
- 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
- 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
- 法第七四条、第八一条、第八八条、第九七条又は第一一〇条に規定する基準(以下「指定等の基準」という。)に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
- 度重なる一般指導、合同指導及び特別合同指導(「介護保険施設等指導指針」に定める「一般指導、合同指導及び特別合同指導」をいう。以下同じ。)によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。
- 正当な理由がなく一般指導、合同指導及び特別合同指導を拒否したとき。
不正なく事業所運営をしている場合は、監査は来ません。
監査の流れは以下のようになっています。
指定停止取り消し・効力処分の実際
ここでは、実地指導・監査を通して、「指定停止取り消し・効力処分」の実際について説明をしていきます。
介護サービス事業所が年々増加している影響もありますが、「一部停止・全部停止・指定取り消し」の事業所は年々増加している傾向があります。
平成28年では、244件の事業所が該当しています。
そのうち、訪問看護は10事業所となっています。

また、指定取り消しのポイントは、不正請求や虚偽報告や虚偽答弁など悪質なものが多いです。
実際に、停止となると以下のように事業所名や停止理由が公表されます。
この事業所の場合は、「人員基準違反で、看護師2.5人がいない状態で運営をしており、書面監査において、基準を満たしているように見せかけるために虚偽の報告を行っていたため、指定の全部の効力の停止3ヶ月」を受けています。
事業所が3ヶ月停止を受けると、利用者さんに迷惑をかけることはもちろんのこと、その後の運営や職員への対応など多くのことに大きな影響があります。
まずは、実地指導と監査の違いを理解し、実地指導た監査で指摘されない事業所運営をしていくことはとても大切なことです!

ルールに沿って運営していれば、実地指導は問題ありません。訪問看護ステーションのための家庭教師みたいなイメージですね♪
実地指導に不安がある方は、ビジケアでサポート事業も行っていますので、お問い合わせください。












-485x254.png)

-485x254.png)
-485x254.png)








今回は、「実地指導と監査の違い」についてわかりやすく説明をしていきますね!