利用者や家族から「急に体調が悪くなった」と連絡が入り、予定外の訪問を行うことは訪問看護の現場では日常的に起こり得ます。こうした計画外の緊急訪問に対応した際に算定できるのが「緊急訪問看護加算」です。正しく理解しておくことで、算定漏れや誤請求を防げます。
この記事では、医療保険における緊急訪問看護加算の料金・算定要件・留意点を、名称が似ている介護保険の加算との違い、日頃の準備の仕方も含めてわかりやすく解説します。
- 緊急訪問看護加算とは何か
- 料金体系(月14日目まで・15日目以降)
- 算定するための要件(主治医の要件・体制整備・記録義務)
- 複数の訪問看護ステーションが関わる場合の留意点
- 介護保険の「緊急時訪問看護加算」との違い
目次
緊急訪問看護加算とは?
緊急訪問看護加算とは、利用者やその家族等からの緊急の求めに応じて、主治医が訪問看護ステーションに対して行った指示を受け、計画外の訪問看護を行った場合に算定できる、医療保険の加算です。あらかじめ計画されていた定期訪問とは別に、緊急性の高い訪問を行った際の対価として位置づけられています。夜間や休日に発生することが多く、訪問看護ステーションの24時間対応体制と密接に関わる加算です。
緊急訪問看護加算の料金
料金は、その月における緊急訪問の実施日数に応じて2段階に分かれています。
| 区分 | 料金(1日につき1回限り) |
|---|---|
| 月14日目まで | 2,650円 |
| 月15日目以降 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算の算定要件
この加算を算定するには、次のような要件を満たしている必要があります。
- 主治医の要件指示を行う主治医が、診療所または在宅療養支援病院の保険医であること。
- 24時間対応できる体制の整備診療所または在宅療養支援病院側が24時間対応可能な体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名・連絡先電話番号・担当日・緊急時の注意事項等を、文書で利用者にあらかじめ提供していること。
- 訪問看護記録書への記録緊急訪問の日時・内容・対応状況を、訪問看護記録書に漏れなく記録すること。
- 明細書への理由記載訪問看護療養費明細書に、加算を算定する理由を記載すること(令和6年度改定で追加された要件)。

「緊急だったから」で終わらせず、記録書への記載と明細書への理由記載、この2つをセットで徹底することが、算定要件を満たすうえで欠かせません。

複数の訪問看護ステーションが関わる場合の留意点
同一の利用者に複数の訪問看護ステーションが関わっているケースでは、扱いがやや複雑になります。一方のステーションが定期訪問を実施した日に、別のステーションが緊急訪問を行った場合、緊急訪問を行ったステーション側は緊急訪問看護加算のみを算定する扱いとなります。
ただし、緊急訪問を行ったステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合、または当該利用者への訪問看護を過去1か月以内に実施していない場合は、この加算を算定できません。緊急対応にあたる前に、自ステーションの届出状況と直近の訪問実績を確認しておく必要があります。特にオンコール当番の看護師が変わる際は、この確認を引き継ぎ事項に含めておくとよいでしょう。
具体例で見る算定パターン
たとえば、24時間対応体制加算(月6,400円)を算定しているステーションが、診療所または在宅療養支援病院の主治医からの指示により緊急訪問を行った場合、月14日目までであれば基本の訪問看護療養費に2,650円を上乗せし、月15日目以降であれば2,000円を上乗せする形になります。

よくある疑問|定期訪問と緊急訪問が重なった場合
実務でよくある疑問として、緊急訪問の際に、当日実施予定だった定期訪問を別途行えるかという点があります。原則として緊急訪問を行った際に、当日実施予定の訪問看護も併せて実施することが求められます。やむを得ず定期訪問を別途実施できなかった場合に限り、緊急訪問分のみの算定が認められるとされており、この場合は訪問看護記録書にその状況を記載しておく必要があります。判断に迷う場合は、事業所内でのルール化・事例共有を進めておくと安心です。
また、夜間や早朝に緊急訪問を行った場合は、緊急訪問看護加算に加えて夜間・早朝加算も算定できるとされています。時間帯によって加算の種類が変わるため、訪問時刻の記録も正確に残しておく必要があります。ただし、この場合基本療養費自体は算定できない扱いとなる点に注意が必要です。加算の組み合わせを誤ると過誤請求につながるため、レセプト作成時のダブルチェック体制を整えておくと安心です。
介護保険の「緊急時訪問看護加算」との違い
医療保険の緊急訪問看護加算と、介護保険の「緊急時訪問看護加算」は名称が非常によく似ていますが、性質が異なる加算です。
| 区分 | 性質 |
|---|---|
| 医療保険:緊急訪問看護加算 | 実際に緊急訪問を行った際に算定する「実績型」の加算 |
| 介護保険:緊急時訪問看護加算 | 24時間対応できる体制そのものを評価する「体制型」の加算(医療保険の24時間対応体制加算に相当) |
医療保険側では「体制の評価=24時間対応体制加算」と「実績の評価=緊急訪問看護加算」が分かれています。介護保険の「緊急時訪問看護加算」は、この2つのうち体制評価の役割に近い点を押さえておくと、名称の混同を避けやすくなります。
介護保険の緊急時訪問看護加算について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
緊急訪問時の記録に残しておくべき項目
算定要件を確実に満たすために、緊急訪問を行った際は次の項目を漏れなく記録しておくことが重要です。
- 緊急の連絡を受けた日時と、連絡してきた相手(利用者本人・家族・ケアマネジャー等)、連絡内容の要旨
- 主治医から受けた指示の内容と、指示を出した医師の氏名・所属医療機関
- 実際に訪問を行った日時と、対応した看護師の氏名・移動時間
- 訪問時に実施したケア内容と、利用者の状態・バイタルサイン
- 当日実施予定だった定期訪問への影響(併せて実施できたか、できなかった場合はその具体的な理由)

緊急時は現場対応に追われて記録が後回しになりがちですが、落ち着いたタイミングで必ず記録を残す習慣をつけましょう。後からの算定確認や監査対応にも役立ちます。
緊急対応の体制を整えるための準備
緊急訪問看護加算を適切に算定するためには、日頃から次のような準備をしておくことが望まれます。
- 24時間対応体制加算の届出状況の確認自ステーションが24時間対応体制加算を届け出ているかを確認し、人員異動等があった際も届出内容を最新の状態に保ちます。
- 連絡体制の整備利用者・家族へ、緊急時の連絡先や対応可能時間、連絡してよい状況の目安を文書で分かりやすく伝えておきます。
- 主治医との連携ルートの確認緊急時に主治医からどのように指示を受けるか、休日・夜間も含めた連絡ルートをあらかじめ確認しておきます。
- 記録様式の準備緊急訪問時に必要事項を漏れなく記載できる記録様式をあらかじめ用意しておき、スタッフ全員が同じ様式で記録できるよう周知します。
よくある質問
緊急訪問看護加算はどのようなときに算定できますか?
利用者や家族からの緊急の求めに応じて、主治医からの指示を受け、計画外の訪問看護を実施した場合に算定できます。診療所または在宅療養支援病院の保険医の指示であることが要件です。
緊急訪問看護加算の料金はいくらですか?
月14日目までは2,650円、月15日目以降は2,000円です。いずれも1日につき1回限りの算定です。
介護保険の緊急時訪問看護加算とは違いますか?
はい、異なります。医療保険の緊急訪問看護加算は実際の緊急訪問の実績に対する加算ですが、介護保険の緊急時訪問看護加算は24時間対応できる体制そのものを評価する加算です。
緊急訪問の際に定期訪問も同時に行った場合、両方算定できますか?
緊急訪問時には、当日実施予定の訪問看護も併せて実施することが原則です。やむを得ず実施できなかった場合に限り、緊急訪問分のみの算定が認められます。この場合は訪問看護記録書に状況を記載する必要があります。
複数のステーションが関わる場合、どちらが緊急訪問看護加算を算定できますか?
一方のステーションが定期訪問を行った日に、別のステーションが緊急訪問を行った場合、緊急訪問側は加算のみを算定します。ただし24時間対応体制加算を届け出ていない場合や、過去1か月以内に訪問実績がない場合は算定できません。

まとめ|実績型の加算であることと記録の徹底がポイント
緊急訪問看護加算は、実際に計画外の緊急訪問を行った場合に算定できる実績型の加算であり、体制整備そのものを評価する24時間対応体制加算とは役割が異なります。複数のステーションが関わる場合や定期訪問との重なりなど、実務上判断に迷う場面が多いテーマでもあるため、経験の浅いスタッフにも分かりやすいルールとして共有し、日頃から記録の残し方と社内ルールを整理しておくことが大切です。
- 緊急の求めに応じて主治医の指示のもと計画外の訪問を行った場合に算定できる
- 料金は月14日目まで2,650円、15日目以降2,000円
- 主治医は診療所・在宅療養支援病院の保険医であることが要件
- 訪問看護記録書・明細書への記載が算定要件として求められる
- 介護保険の緊急時訪問看護加算は体制評価型であり、性質が異なる
24時間対応体制加算の詳細、介護保険の緊急時訪問看護加算との違いについては、関連記事もあわせてご確認ください。























