訪問看護体制減算とは!?【看多機】

私のところの看護小規模多機能型居宅介護って、ヘルパーやデイサービス利用の方が多いのですが、大丈夫でしょうか?

 

訪問看護サービスの割合が少ないと減算になってしまうので注意が必要ですよ!

 

複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護。

訪問看護サービスの割合で減算になってしまうこともあるので、以下で詳しく解説していきます!

 

この記事でわかること

①訪問看護体制減算の概要

②訪問看護体制減算の単位数

③訪問看護体制減算の算定要件

④訪問看護体制減算の留意点

⑤訪問看護体制減算の実地指導対策

⑥訪問看護体制減算のQ&A

 

「訪問看護体制減算の概要」

 

訪問看護体制減算の概要は以下になります。

 

概要

別に厚生労働大臣が定める基準(減算要件)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として、要介護状態区分に応じた単位を、1月につき減算します。

 

要件に適合する場合は自治体への届出が必要になります。

 

「訪問看護体制減算の単位数」

計算

 

訪問看護体制減算の単位数は以下になります。

 

要介護1〜要介護3

1月につき925単位を減算

 

要介護4

1月に1,850単位を減算

 

要介護5

1月に2914単位を減算

 

「訪問看護体制減算の要件」

 

訪問看護体制減算の要件は以下です。

 

次のいずれにも適合している事

イ 算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者(複合型サービス費に係る短期利用居宅介護費を算定する者を除く。以下同じ。)の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が100分の30未満であること。

ロ 算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の30未満であること。

ハ 算定日が属する月の前3月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の5未満であること。

 

Ns上妻

訪問看護サービスの割合を増やして、減算を回避していきましょう!

 

「訪問看護体制減算の留意点」

訪問看護体制減算の留意点は以下になります。

①大臣基準告示第78号イの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

② 大臣基準告示第75号ロの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

③ 大臣基準告示第75号ハの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前3月間当たりの割合を算出すること。

ア 看護小規模多機能型居宅介護における特別管理加算を算定した実利用者数

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数

④ ①から③までに規定する実利用者数は、前3月間において、当該事業所が提供する看護サ ービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること。そのため、①から③までに規定する割合の算出において、利用者には、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を現に利用していない者も含むことに留意すること。 また、算定日が属する月の前3月間において複合型サービス費のうち短期利用居宅介護費のみを算定した者を含まないこと。

 

例えば

実利用者数29名として

以下のような体制ですと全て要件に適合しますので減算の対象となってしまいます。

 

 

「訪問看護体制減算の実地指導対策」

訪問看護体制減算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。

①訪問看護指示書

②緊急時訪問看護加算を算定した利用者割合を記した書類等

③特別管理加算を算定した利用者割合を記した書類等

 

「訪問看護体制減算のQ&A」

訪問看護体制減算のQ&Aは以下です。

 

Q1

30.3.23事務連絡介護保険最新情報
vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

訪問看護体制減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所それぞれにおいて届出し、該当する場合にそれぞれが算定するものであるが、サテライト体制未整備減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所のいずれか一方が訪問看護体制減算を算定している場合に、サテライト体制が減算型であるとして、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所の両方においてサテライト体制未整備減算を算定するという理解でよいか。

 

A1

その通り。

 

Ns上妻

基準の3つ全てに適合した場合に減算となります。

訪問看護が必要な方を積極的に受け入れていけば減算は回避できますね!

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。