

それはどんな保険で提供されるのですか?
是非、教えてください!
目次
精神科訪問看護基本療養費とは?
介護保険の対象者であっても、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、「精神科訪問看護基本療養費」が優先され、医療保険の訪問看護を提供することができます。
しかし、精神科訪問看護基本療養費は算定要件がありますので、注意が必要です。
精神科訪問看護基本療養費の算定要件
精神科訪問看護基本療養費の算定要件は以下の通りです。
- 精神科訪問看護指示書の交付が必要
- 精神疾患を有するものに対する相当の経験を有する※看護師、准看護師、作業療法士が訪問看護を提供すること(理学療法士や言語聴覚士は算定できない)
- 地方厚生(支)局支局長への届出をしている
相当の経験を有する者とは?
- 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
- 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
- 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
- 専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上を要し、修了証が交付される研修を修了している者
精神科訪問看護基本療養費
精神科訪問看護基本療養費は、以下の3つがあります。
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)…基本
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)…同一建物居住者の場合
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)…外泊中の場合
精神科訪問看護基本療養費の料金の考え方
精神科訪問看護の料金の考え方は、訪問看護基本療養費と同じですので、詳しくは、「訪問看護基本療養費の1回の訪問看護の料金を分かり易く解説(医療保険)」をご参考ください。
精神科訪問看護基本療養費の留意点
精神科訪問看護基本療養費の留意点は以下の通りです。
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)は平成30年度改定で廃止となっているため、存在しない。
- 認知症については介護給付となる
- 傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合には、医療保険給付となる。
- 精神科訪問看護基本療養費は訪問看護基本療養費と合わせて週3日を限度に算定する(利用者の退院日から3月以内(退院日を含まない)の期間に行われる場合は週5日)
- 精神科特別訪問看護指示書が交付された場合は、精神科特別訪問看護指示書の交付の日から起算して14日以内に行った訪問看護については、月1回に限り、14日を限度とし所定額を算定できる。
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の算定回数は、(1)末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者および(2)特別管理加算の対象者は、入院中2回まで、(3)その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者は、入院中1回限りとなる。
- 令和8年度診療報酬改定で、訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要が明確化されました。
精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書の交付できる医師は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師に限ります。
1回の医療保険の訪問看護の具体例
- 機能強化型訪問看護管理療養費1…13,760円
- 機能強化型訪問看護管理療養費2…10,460円
- 機能強化型訪問看護管理療養費3…9,030円
- 機能強化型訪問看護管理療養費4…9,030円
- 上記以外…7,710円
2日目以降の訪問看護管理療養費については、それぞれ料金が異なります。
- イ 単一建物居住利用者が20人未満 3,010円
- ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで 2,510円
(2)月16日目以降24日目まで 2,310円
(3)月25日目以降 2,210円 - ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで 2,410円
(2)月16日目以降24日目まで 2,210円
(3)月25日目以降 2,010円
<単一建物居住利用者の人数>
当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費を算定する者の人数をいう。
例)機能強化型訪問看護管理療養費2、単一建物居住利用者が20人未満の場所に、4月3日、10日、17日、24日に訪問した場合。
・3日 …10,460円(機能強化型訪問看護管理療養費2)+5,550円(精神科訪問看護基本療養費Ⅰ)=16,010円
・10日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(精神科訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
・17日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(精神科訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
・24日…3,010円(訪問看護管理療養費)+5,550円(精神科訪問看護基本療養費Ⅰ)=8,560円
精神科訪問看護基本療養費のQ&A
精神科訪問看護指示書を交付する医師は誰でも良いのか?
精神科訪問看護基本療養費(I)は、指定訪問看護を受けようとする精神疾患を有する者又はその家族等(精神科訪問看護基本療養費(III)を算定するものを除く。)に対して、それらの者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。第3において同じ。)から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に所定額を算定する。なお、指定訪問看護は訪問看護計画に基づき行われるため、精神科訪問看護計画についても、相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く。)が作成するものである。













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