全国訪問看護事業協会は、厚生労働省保険局が案内した「訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き」動画を公式サイトで案内しました。ベースアップ評価料を届け出ている訪問看護ステーションは、令和8年8月31日(月)までに実績報告書・中間報告書のいずれか(または両方)の提出が必要です。
報告書は事業所の算定開始時期によって提出すべき書類が異なり、様式も実績報告書と中間報告書で別になっています。本記事では対象条件・提出期限・実務対応のポイントを整理します。
- 今回案内された動画と一次情報の概要
- 実績報告書と中間報告書、それぞれの対象事業所の条件
- 提出期限・提出方法・必要な様式
- 提出済みの訪問看護ステーションが今すぐ確認すべきこと
目次
何が決まったのか(ニュースの概要)
全国訪問看護事業協会は2026年8月3日、「訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き」と題した動画へのリンクを公式サイトに掲載しました。この動画は厚生労働省保険局の案内に基づくもので、報告書の作成・提出方法を解説する内容です。
訪問看護ベースアップ評価料を届け出ている事業所は、毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」のいずれかまたは両方を、管轄の地方厚生(支)局に提出するルールになっています。今回の動画公開は、この定例の提出時期に合わせた実務者向けの案内です。

「実績報告書」と「中間報告書」は対象年度も様式も違うので、自分の事業所がどちらを出すべきか、まずここを取り違えないことが大切です。
内容の詳細|対象事業所と提出書類の見分け方
提出すべき報告書は、ベースアップ評価料の届出・算定を開始した時期によって次のように分かれます。
| 提出書類 | 対象事業所 | 対象となる算定期間 |
|---|---|---|
| 賃金改善実績報告書(令和7年度分) | 令和8年2月以前に届出・同年3月以前から算定を開始している事業所 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
| 賃金改善中間報告書(令和8年度分) | ベースアップ評価料を届け出ているすべての事業所(実績報告書の対象事業所を含む) | 令和8年6月1日〜7月31日 |
令和8年3月以降に届出・同年4月以降から算定を開始した事業所は、実績報告書は不要で中間報告書のみ提出します。なお、令和8年4月・5月分のみの算定期間については報告対象外です。
提出期限は令和8年8月31日(月)で、郵送の場合は管轄の地方厚生(支)局宛の必着日となります。この期限は複数の地方厚生局・保険医団体の案内で確認できたものですが、地方厚生局によって細部の案内方法が異なる場合があるため、必ず自局を管轄する地方厚生(支)局のホームページで最新の期限・提出方法を確認してください。
訪問看護ステーションへの影響
訪問看護ベースアップ評価料は令和6年度診療報酬改定で新設された制度で、届出から一定期間が経過した事業所は、賃金改善の実績を厚生労働省(地方厚生局)に報告する義務があります。令和7年度以前から算定を続けているステーションは実績報告書と中間報告書の両方、令和8年度に入ってから届出・算定を始めたステーションは中間報告書のみが対象になるため、開設時期・届出時期によって作業量が変わります。
提出方法は、管轄の地方厚生局が指定する専用メールアドレスへExcelファイルを送信する方式が基本で、書面(郵送)での提出も可能です。看護職員処遇改善評価料の届出もあわせて行っている事業所は、中間報告書を1つのファイルにまとめて作成・提出できる場合があります。

メール提出の場合、件名や添付ファイル名に事業所コードや届出名の記載を求められることが多いです。管轄局の案内文をよく読んでから送りましょう。
今からやるべき実務対応
- 自事業所の対象書類を確認ベースアップ評価料の届出・算定開始時期から、実績報告書と中間報告書のどちらが対象か(あるいは両方か)を確認します。
- 管轄の地方厚生(支)局の案内を確認提出先メールアドレス・様式・必着期限は地方厚生局ごとに案内されているため、自局のホームページで最新情報を確認します。
- 提出の手引き動画で作成手順を確認全国訪問看護事業協会が案内する動画で、報告書の記入・提出方法の流れを確認します。
- 賃金改善額の集計・様式への転記対象期間の賃金改善実績を集計し、報告書様式(実績報告書は別紙様式11もあわせて使用)に転記します。
- 期限内に提出令和8年8月31日(月)までに、メールまたは郵送(必着)で提出します。
実績報告書と中間報告書、どちらを提出すればよいですか?
令和8年2月以前に届出・同年3月以前から算定を開始している事業所は、実績報告書(令和7年度分)と中間報告書(令和8年度分)の両方が必要です。令和8年3月以降に届出・4月以降から算定を開始した事業所は、中間報告書のみで構いません。
提出期限はいつですか?
令和8年8月31日(月)までとされています。郵送の場合は管轄の地方厚生(支)局宛の必着日となるため、必ず自局のホームページで最新の期限・提出方法を確認してください。
提出方法はメールと郵送のどちらですか?
管轄の地方厚生局が指定する専用メールアドレスへExcelファイルを送信する方法が基本ですが、書面での郵送提出も可能です。件名・添付ファイル名の記載ルールなど、詳細は管轄局の案内に従ってください。
提出の手引き動画はどこで見られますか?
全国訪問看護事業協会の公式サイトで、「訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き」動画が案内されています。
まとめ|自事業所の対象書類と期限を早めに確認
訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書について、対象条件と実務対応のポイントを整理しました。
- 実績報告書(令和7年度分)と中間報告書(令和8年度分)は対象事業所・対象期間が異なる
- 令和8年2月以前届出・3月以前算定開始の事業所は両方、それ以降の事業所は中間報告書のみが対象
- 提出期限は令和8年8月31日(月)、郵送は必着(管轄局での最終確認が必要)
- 提出はメール(Excel添付)が基本、書面提出も可能
届出済みの訪問看護ステーションは、様式・記載内容・提出先を早めに確認しておきましょう。


















