新型コロナウイルス自宅療養者は、特別訪問看護指示書を交付することが可能

 

Ns上妻

令和3年8月11日に厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」が出ました。

今までは、下記の記事のように特別訪問看護指示書の交付要件が定まっておりましたが、新たに新型コロナウイルス自宅療養者への訪問看護に対しても特別訪問看護指示書を交付することが可能になりました。

 

 

新型コロナウイルス自宅療養者は、特別訪問看護指示書を交付することが可能

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」では、下記の内容のQ&Aが通知されました。

 

Q

要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することは可能か。

A

可能である。

なお、当該訪問看護指示書については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日保険局医療課事務連絡)を参照いただきたい。

また、介護サービスを利用する要介護高齢者等が自宅療養となった場合において介護サービスを提供したときに、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が発生した場合は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用について、事業所の所在する都道府県(一部の地域では指定都市又は中核市)へお問い合わせいただきたい。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日保険局医療課事務連絡)のQ&Aは下記の通りです。

 

Q

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1及び問2について、長時間精神科訪問看護加算(5,200円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)の算定についても同様の取扱いとなるか。

A

そのとおり。

 

Q

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、特別訪問看護指示書を交付することが可能か。

A

可能。

 

Ns上妻

入院できない新型コロナ陽性者に対して、在宅で訪問看護で支えることも増えてくると予想できます。

医師とも連携をとり、必要に応じて特別訪問看護指示書を交付していただき、在宅療養を支えていきましょう!

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