

加算や料金だけでなく運営基準等も色々と変わります。
この記事では令和8年度診療報酬改定で変わる訪問看護の運営基準についてわかりやすく解説していきますね。
目次
【令和8年度診療報酬改定】訪問看護の運営基準の変更点
令和8年度診療報酬改定における訪問看護の運営基準の変更点は主に下記の4つです。
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止(第5条の4)
- 特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止(第5条の5)
- 訪問看護記録書への開始・終了時刻の記載義務化
- 服薬状況の把握義務
それぞれについて解説します。
①経済上の利益の提供による誘引の禁止(第5条の4)
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)を改正し、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」について義務付けられました。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者は、利用者に対して、第十三条の規定により受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
②特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止(第5条の5)
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)を改正し、「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」について義務付けられました。
(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
次に掲げるサービスを提供する事業者等下記のとおりです。
③訪問看護記録書への開始・終了時刻の記載義務化
指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることを明確化されました。
【算定留意事項通知】
【第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について】
6 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護の実施に要した時間等の概要・・・(略)・・・を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
④服薬状況の把握義務
指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確認も含めて状況等の把握を行う必要があることを明確化されました。
また、服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報提供を行うことが望ましいことを規定されました。
●訪問看護の情報連携推進(訪問看護の運営基準での明確化)
・指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握
を行う必要があることを規定する。
・服薬状況については、薬局への情報提供を行うことが望ましいことを規定する。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、服薬状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)】
4 運営に関する事項
(5) 心身の状況等の把握(基準省令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定訪問看護が提供されるようにするため、利用者の病歴、病状、服薬状況(残薬の状況を含む。)、介護の状況、家屋の構造等の家庭環境、他の保健、医療又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるべきことを規定したものであり、これらの利用者に関する記録は、訪問看護記録書に記入し、基準省令第30条の規定に基づき保存しておかなければならないものであること。
(6)~(9)略
(10) 主治医との関係(基準省令第16条関係)
①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たっては、特に保険医療機関内の場合と異なり、看護師が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切な連携を図ること。また、主治医に対して、指定訪問看護の提供に当たり把握した利用者の心身の状況、服薬状況(残薬の状況を含む。)等に係る必要な情報の提供を行うこと。服薬状況(残薬の状況を含む。)については、必要に応じ、利用者の同意を得て利用者に対し調剤を行う保険薬局に情報を提供することが望ましい。




















令和8年度診療報酬改定で訪問看護の運営基準が色々と変わると聞いたのですが、どのような点が改定されるのでしょうか?