訪問看護遠隔診療補助料とは?【医療保険】

 

訪問看護遠隔診療補助料ってなんですか?

訪問看護遠隔診療補助料は令和8年度診療報酬改定において新設されたものです。

この記事では医療保険の訪問看護遠隔診療補助料についてわかりやすく解説していきますね。

D to P with Nとは?

D to P with Nとは『患者が看護師等といる場合のオンライン診療』のことです。

D to P with Nの定義

  • D to P with Nは、患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護師等が側にいる状態で診療を受け、医師は診療の補助行為をその場で看護師等に指示することで、薬剤の処方にとどまらない治療行為等が看護師等を介して可能となるもの。
  • D to P with Nにおいても、医師は初診対面診療の原則など、指針に定められた「最低限遵守するべき事項」等に則った診療を行うこと。

出典)https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495283.pdf

D to P with N のオンライン診療の評価に係る全体像

D to P with N のオンライン診療は、主に4つのパターンがあります。

  • ①×(A)医師と同一の医療機関の看護師等の場合で定期的な訪問
  • ①×(B)医師と同一の医療機関の看護師等の場合で予定された訪問看護がない場合
  • ②×(A)訪問看護の指示を受けた訪問看護STの場合で定期的な訪問
  • ②×(B)訪問看護の指示を受けた訪問看護STの場合で予定された訪問看護がない場合

訪問看護ステーションに関係するのは『②』のパターンです。

  • ②×(A)訪問看護の指示を受けた訪問看護STの場合で定期的な訪問
    →訪問看護ステーションが訪問看護療養費で算定
  • ②×(B)訪問看護の指示を受けた訪問看護STの場合で予定された訪問看護がない場合
    →訪問看護ステーションが訪問看護遠隔診療補助料で算定

 

ポイント

②×(B)のパターンの場合に、訪問看護ステーションが算定する加算を『訪問看護遠隔診療補助料』と呼びます。

 

訪問看護遠隔診療補助料とは?

 

訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外で、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションの看護職員が訪問し、診療の補助を行う時に算定する料金です。

予定された訪問看護がない場合』で『医師の診察の補助の目的で訪問した場合』に算定

 

訪問看護遠隔診療補助料の点数

訪問看護遠隔診療補助料の点数は下記の通りです。

点数

訪問看護遠隔診療補助料(1日につき) 2,650円

 

訪問看護遠隔診療補助料の算定における留意事項

訪問看護遠隔診療補助料の算定における留意事項は下記のとおりです。

留意事項通知(主なもの)
  • 主治医から訪問看護指示書を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、看護職員が訪問し、診療の補助を行うことについて評価するものであること。
  • 訪問看護ステーションの利用者に対して、看護職員が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。
  • 同一日に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護ベースアップ評価料及び訪問看護物価対応料は算定できない
  • 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。また、同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定できないこと。
  • 主治医の求めに応じて、主治医の指示により、訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合における情報通信機器を用いた診療に際し、居宅を訪問し診療の補助を行った場合に算定するものであり、訪問看護指示書の有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。
  • 居宅を訪問し診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記録すること。
  • 必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。
  • オンライン指針に沿って診療及び診療の補助を行った場合に算定する。

 

施設基準
  • 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。

 

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