

訪問看護物価対応料は令和8年度診療報酬改定において新設されたものです。
この記事では医療保険の訪問看護物価対応料についてわかりやすく解説していきますね。
目次
訪問看護物価対応料とは?
訪問看護物価対応料とは、令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、訪問看護管理療養費及び包括型訪問看護療養費の算定に併せて算定可能な加算として、令和8年度診療報酬改定で新設されました。
訪問看護物価対応料は2つあります。
訪問看護物価対応料
- 訪問看護物価対応料1
- 訪問看護物価対応料2
訪問看護物価対応料1・・・当該訪問看護ステーションが、訪問看護管理療養費を算定した場合に限り、それぞれ所定額を1日につき1回に限り算定することができる。
訪問看護物価対応料2・・・当該訪問看護ステーションが、包括型訪問看護管理療養費を算定した場合に限り、所定額を1日につき1回に限り算定することができる。
訪問看護物価対応料の点数
訪問看護物価対応料の点数は下記の通りです。
訪問看護物価対応料1(訪問看護管理療養費)は月の初日の訪問時は高い料金設定になっています。
訪問看護物価対応料の算定要件
訪問看護物価対応料の算定要件は下記のとおりです。
算定要件
- 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定額を算定する。
- 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算定する。
- (1)及び(2)については、令和9年6月以降は、所定額の100分の200に相当する額を算定する。
訪問看護物価対応料の注意点
訪問看護物価対応料の注意点は下記のとおりです。
※注意点
- 実際の経済・物価の動向がR8年時点の見通しから大きく変動した場合等には、加減算を含めた調整を実施。
- 訪問看護遠隔診療補助料算定する場合は、同一日に訪問看護物価対応料は算定できない。




















医療保険の訪問看護物価対応料ってなんですか?