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令和6年度介護報酬改定(介護職員等処遇改善加算の背景)
令和5年度(令和6年3月31日)までは、下記の3つの加算がありました。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
令和6年度介護報酬改定でこの3つの加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されるようになりました。
- 介護職員等処遇改善加算
一本化した理由は下記の通りです。
- 事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
- 利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
- 事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
さらに、一本化された後は、今までは介護職員だけに配分するようなものでしたが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとなりました。(看護師やリハビリ職員、法人本部の職員等にも配分可能)

介護報酬改定がある際は、段階的に制度が変わっていきます。
この記事では、令和7年4月以降対応版となっています。
介護職員等処遇改善加算の概要
介護職員等処遇改善加算は、下記のサービスにある加算です。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
介護職員等処遇改善加算の加算率
介護職員等処遇改善加算の加算率は介護サービスごとに異なります。
看護小規模多機能型居宅介護の場合は下記のとおりです。
- 加算Ⅰ・・・14.9%
- 加算Ⅱ・・・14.6%
- 加算Ⅲ・・・13.4%
- 加算Ⅳ・・・10.6%
介護職員等改善加算の算定要件
介護職員等処遇改善加算の算定要件は下記のとおりです。
加算Ⅰが一番上位区分となります。
上位区分になるにつれて、算定要件が増えていきます。
算定要件についてそれぞれ説明していきます。
共通項目(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
- 加算Ⅳ相当額の2分の1(=7.2%)以上を月額賃金で配分
- 賃金体系等の整備及び研修の実施等
職場環境の改善(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
※令和7年4月1日から変更となっています。
- 介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる。
- 介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑰又は⑱は必須)取り組んでいる。

何を取り組んで良いかわからない場合は、介護職員等処遇改善加算職場環境等要件取組の事例集を参考にしてみましょう。
多くの事業所を持っている法人の場合、法人内すべての事業所で取り組むことを推奨されているが、法人単位で取り組み、法人のいずれかの事業所が取り組んでいれば良いとされています。
昇給の仕組み(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
改善後賃金年額440万円(Ⅰ・Ⅱ)
- 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
経験・技能のある介護職員(Ⅰ)
看護小規模多機能型居宅介護の場合は、下記のいずれかを算定していることが条件です。
・サービス提供体制強化加算Ⅰ
・サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護職員等処遇改善加算の加算算定の流れ
介護職員等処遇改善加算は下記の流れで算定をします。
- 体制等状況一覧表等の届出
- 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書を自治体に提出(例年4月頃だが、自治体により異なる。)
- 算定要件の取り組みを実施
- 介護職員処遇改善加算実績報告書(翌年の7月末頃だが、自治体により異なる。)
計画書や報告書などの事務処理手順及び様式例は下記をご参照ください。
介護職員等処遇改善加算のQ&A
介護職員等処遇改善加算は複雑なのでQ&Aがたくさんあります。
詳細については『介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) (令和7年3月17日)』を確認してください。



















