『指定訪問看護ステーション』と『病院や診療所である指定訪問看護事業所』のそれぞれの人員基準と設備基準について説明していきます!
目次
訪問看護ステーションの人員基準(常勤換算人数)
訪問看護ステーションの看護師等の人員基準
保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
常勤換算で2.5以上となる員数うち1名は常勤
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
補足説明
指定訪問看護ステーションから(単独で)訪問できる職種は、保健師、看護師、准看護師、助産師(医療保険のみ)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士です。
訪問看護ステーションの管理者の基準
- 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者
病院又は診療所である指定訪問看護事業所の人員基準
保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
注意
病院又は診療所である指定訪問看護事業所からは理学療法士等は訪問看護を提供することはできません。
訪問できる職種は、保健師、看護師、准看護師、助産師(医療保険のみ)です。
訪問看護ステーションの設備基準
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
- 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
病院又は診療所である指定訪問看護事業所の設備基準
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供する区画
- 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品