職員の同居家族への訪問看護は禁止されています!
では、「別居の家族はどうなの?」等の問題も生じると思いますので、わかりやすく解説していきますね!
目次
職員の同居家族への訪問看護は禁止!?
まず、覚えておく必要があることは、居宅基準第71条です。
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十一条指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
引用)居宅基準第71条
補足説明
ただし、他の職員であれば、訪問看護を提供することはできます!
職員の同居家族への訪問介護も禁止!?
ちなみに、訪問介護も職員の同居家族に対するケアは禁止となっています。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
引用)居宅基準第71条
訪問介護に関しては、下記のようなQ&Aがあります。
Q
居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。
A
貴見のとおり。
職員の別居家族への訪問看護は可能!?
訪問介護の場合は、厚生労働省より、「別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではない」との答えがありますが、訪問看護では、別居の家族に対するQ&Aは出てはおりません。
介護保険制度の特性上、同様に取り扱うのが一般的です。
※補足説明(家族の定義は民法にはない)
民法第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
まとめ
- 職員の同居家族への訪問看護は禁止
- 同じ訪問看護ステーションから他の職員が訪問看護を行うことは可能
- 別居家族への訪問看護の可否の決まりはないが、訪問介護に倣うと可能
- ただし、別居家族への訪問看護は自治体ごとローカルルールが存在するため、自治体に質問するのがベターである。
たとえば自分の親とか、職員の同居家族への訪問看護って可能なのでしょうか?