令和6年度介護報酬改定で新設となった高齢者虐待防止措置未実施減算。
利用者さんの人権の保護、虐待の防止等をより推進する観点から、創設されました。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護における高齢者虐待防止措置未実施減算について解説していきますね!
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の概要
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の要件
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の留意点
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の実地指導対策
- 高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&A
目次
「高齢者虐待防止措置未実施減算の概要」
高齢者虐待防止措置未実施減算の概要は以下になります。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、 基本報酬を減算する。
施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。
原則全サービス共通での減算ですが、居宅療養管理指導・特定福祉用具販売は除かれます。
高齢者虐待防止措置の義務化を受け、介護サービス事業所は介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「高齢者虐待防止措置実施の有無」を都道府県等に提出しなければなりません。
要件を満たしている場合には「基準型」、満たしていない場合には「減算型」の事業所として手続きをおこないます。要件を満たしていても、「基準型」の届け出をしていなければ自動的に「減算型」とみなされるため注意が必要です。
「高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数」
高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数は以下になります。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、5単位/日減算であったが、 各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定となっています。
なお、その他サービスは、所定単位数から平均して7単位程度/(日・回)の減算となります。
「高齢者虐待防止措置未実施減算の要件」
高齢者虐待防止措置未実施減算の要件は以下です。
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- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 虐待の防止のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する必要があります。
また、 指定権者に対しては、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組が促されます。
「高齢者虐待防止措置未実施減算の留意点」
高齢者虐待防止措置未実施減算の留意点は以下になります。
1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけが強化されます。
また、 県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導が求められてきます。

令和6年4月より減算が適用となります。
策定がこれからの事業所は、減算の届出をしつつ早めに策定していきましょう。
「高齢者虐待防止措置未実施減算の実地指導対策」
高齢者虐待防止措置未実施減算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう
- 虐待防止の為の指針
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会名簿と委員会議事録
- 虐待の防止のための研修の実施記録、資料又は研修参加報告書
- 研修報告書と訓練記録
- 虐待防止措置を適切に実施するための担当者を設置していることがわかる資料
「高齢者虐待防止措置未実施減算算のQ&A」
高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&Aは以下です。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
減算の適用となる。
なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
問168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
問169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、 施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。
当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。

高齢者虐待防止に関する資料は以下からダウンロードできます。指針の作成等にご活用ください。
活用する際は、自社に合った内容にすることが重要です。























